※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築請負契約について)
建築請負契約についての疑問
このQ&Aのポイント
初めて新築を建てる者が、建築業者との契約に疑問を抱いています。
契約時には具体的な間取りや予算が決まっておらず、これは独占禁止法に違反しているのではないかと感じています。
また、契約を急かされており、宅建指導課に相談する必要があるかもしれません。
初めて新築を建てようとする者です。
昨年末、新築を建てるための土地を探すうちに、とある建築と不動産業を手掛ける業者さんのもとで
紹介された土地を気に入り、そこの業者のモデルルームの雰囲気なども好きだったため、
その土地に注文住宅を建ててもらうことに決めました。
家の間取り(概略)や予算を何度か相談し、「とりあえず土地を押さえるために契約を」とのことで、
12/28に契約をしに行きました。
しかし出てきたのは建築請負契約書のみで、概略の間取りや予算が記載されており、約款が書いてありました。
備考欄に「間取りと金額は今後打ち合わせの上決定する」と書かれていました。
土地売買契約書はありませんでした。
これは独占禁止法にも抵触するやり口ではないでしょうか?
建築条件付きの土地を、請負契約と一緒に契約させることを遠回しに強要された感じがしてなりません。
「年内の契約であれば、総工費から4%値引きします。」との文言で契約を迫られましたがとりあえず年始まで猶予を頂き帰ってきました。
宅建指導課に相談すればよいのかも分かりません。
何かアドバイス頂けたら光栄です。
補足
その業者さんいわく、「宅地造成した会社が別のためそれを買い上げています。」とのことでした。 ここのやり方は、建築契約したのちに土地売買契約をするそうです。 標準的なセオリーに反している気がしてならないのですが…。 私自身、その業者さんの建物は気に入っていますし、土地も良い場所なので今後何も問題が起きなければ良いのですが、なぜこのようなやり方をされるのか分かりません。