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建設業請負契約の約款について
発注者と請負者とは、上記工事の施工について、添付の請負代金見積書、工事請負契約約款に基づいて、工事請負契約を結ぶ。 上記は請負契約書の中身ですが、請負契約約款とあります。読んでも中々理解できません。 一般の住宅工事(1000万くらい)で施主さんと契約する場合、この約款もつけなければいけませんか。 それとも大きな工事を請け負っている業者が、下請けさんとの契約で使うものでしょうか。 あまり気にしていなかったのですが、分かりましたら教えてください。
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建設工事の契約書には書かなければいけない事項が法律で決まっています。 たとえ登録業者でない中小の建設業でも契約図書は内容を網羅しなければいけません。 しかし、建設業法に定められた内容が契約書に書かれていれば契約約款は必要ありません。 業法をきちんとチェックしてください。 たいてい契約書に書くには長いので約款にして添付しているのです。 額の小さい住宅工事なんて思っては施主に失礼ですよ。 十分大金の契約です。 一般的には、契約書を作るよりは建設業連合や日弁連などいろいろ読んで自分たちに合う契約書を利用するほうが簡単でしょうが、中身が理解できないならお勧めではありません。そういう組合の参考例を見ながら約款をつけず、最低限の事項を載せた契約書A3位にまとめて、自分で作るほうがよいと思います。
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- oyazi2008
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契約書の面倒な約款は何もトラブルがなく予定通りに事が進んだなら必要ないんです。 しかしいざトラブルになれば、争う元になるのは契約書です、施主にしてみれば工事が遅延した場合の損害金や請け負側には、中途解除の場合の支払い額など、双方が何かの不慮の事項で当初の約束が履行できなくなった場合に関する取り決めをあらかじめ契約書に定めておく事が質問者さん自身を守る事になるわけです。 消費者保護の情勢で、何かのトラブルで支払い留保などされたら、きちんとした約款のある契約書や仕様書、見積書などがなければ、相手側に弁護士が付いた時点で回収不能になりますよ。
- sirousagi1
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なかなか理解は難しいというか、面倒だというのが本音でしょう? 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款 というものを工事請負契約書に添付するのが一般的ですが、 2~3年前くらいまでの請負形態では、そのほとんどが口頭でのやりとりだけで契約書までは結んでいなかったと思います。 しかし、トラブルの多発(請負側の問題や発注者側(クレーマー)の問題)での自己防衛で措置が必要となったことや、新築時には住宅瑕疵担保履行法の施行で契約書の添付が必要になったということもあると考えます。 1000万くらいの工事でも発注者と請負者は「対等の立場で」とした約束事の取交しなので、やっておいて悪いわけでもありません。 顔見知りどうしでは、省略してしまうケースが大半なのが現状でもあります。 元請けと下請けでは注文書のやりとりはあっても契約書の取交しはほとんどといっていいほどありません。 元請けが大手の場合には、物件ごとではなく会社との取引開始時に交わすくらいです。
お礼
皆様ありがとうございます。それぞれの方が、約款について分かりやすく回答いただきお礼申し上げます。