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建築請負契約について
初めて家を建てるのですが、建築請負契約前は大体の間取りを確定させるだけで、それ以外については契約後に決めるのでしょうか?大体でも契約前に決めないのでしょうか? 契約前に確認しておくべきことがありましたらご教授お願いします。
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だいたいの間取りが確定した状態で契約などは論外かと・・ 無謀な行為です。 もう大きな間取りや設備の変更も無く、 軽微な変更ぐらいしか残っていないと思える状況で 初めて契約に至るべきだと思います。 契約後の仕様変更は値引きなどは期待もできません。 殆ど相手の言い値で突っぱねられ嫌ならあきらめるということしか出来なくなる可能性が有ります。 契約してしまった後では、 その後の詰めの打ち合わせであれもできない、これもできないとなった場合に契約を解除しようと思っても手付金は返ってきませんしキャンセルによる違約金も発生する場合も有ります。 建築請負契約は、基本的に業者が有利になるようにしか作られていません。 施主側に主に有効となるのは工事遅延の損害金請求ぐらいですが、 これも気をつけないと未完成部分の1/2000となっていたりします。 この場合だと、 100万分の工事が残っている状況でズルズル工期を延長されても、 一日500円しか請求できないです・・。 そんな感じで契約は業者にとってのメリットしかありません。 十分検討の上、決断されたほうがいいと思います。
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- devolatilizer
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こんにちは。 ●仕様確定の件 建築請負契約書本体には、納期や金額、支払い等は契約書本体に書かれていますが、これとは別に仕様書が付属します。双方がこの仕様で合意したとういう具体的な内容です。 大体の間取りでは全く不十分で、例えば同じ面積の床でも何十万円から何百万円まで差があります。この仕様書には、平面図のほか、構造や省エネの等級や、外壁・床の仕様、お風呂の型番程度、金額を見積もるのに必要な情報はほぼ入っています(そうでないと、メーカー側で金額が記入できません)。 契約前には、後から多少は変えるにしても、何案かあり値差も分かっているが決めきれないのでとりあえずとして決めるとか、概ね満足な仕様にはしておく必要があると思います。 ●確認項目 契約後に仕様を変更すると差額が清算されますが、10%以上は安く出来ないとこかいうことが書かれることもあります。そうなると仕様を落としてコストダウンというのも、契約後は制約が付く場合があります(普通はどんどんあがってしまうと思いますが)。 また、請負契約では、建築中の家は請負側の管理であり、勝手に入ったり出来なくなっているケースが多いと思います。引渡しが済む前は請負側の資産ということだと思いますが、にもかかわらず契約でこの間に天災等でこの建物にダメージがあった場合は、お金だけは発注者が負担するとか書かれている契約書があります。私は大手のハウスメーカーで相見積もりを取りましたが、契約書のサンプルまでもらった2社のうち一社はそう書かれていました(業界標準の契約書サンプルのディフォルトのようです)。このような場合、いきなりローンだけ残る結果になりえますので、対応が必要です。
- nonbay39
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大体の間取りしか決まっていないようなとりあえずの契約であっても、平面図や立面図などはもちろん詳細な見積内訳表と、仕上表仕様書はないと、どこまでの契約をしたのかすら不明となってしまいます。それに変更していく際の目安となる数字がつかめない状態になります。 契約の段階ではさほど確定していない内容でも、契約書には詳細な内容をうたっておくべきです。 変更が生じればその都度変更契約となりますが、それが嫌であれば全てがクリアーになるまでは、契約しないことです。それを業者が嫌がれば向こうからこの話を断ってくるでしょう。 この段階で契約を迫ってくるということは、業者が契約を急ごうとしているようにしか思えません。とりあえずの契約であり、プランはこれから見直す旨を十分に伝えておき、信頼のおける業者であれば契約してもよいかもしれませんが。 わたしは結構アバウトな段階で契約しました、最終的にはほとんどの箇所が変更された変更契約をしました。 本来は契約するまでに時間をかけ施主が納得したときに契約すべきだとは思います。 とりあえずの契約であれば、あれこれ変更する可能性があるので、部材の発注や建築確認申請などは施主のゴーサインが出るまでは絶対に駄目と口頭で注意か、念書でもとっておかないと、発注した部材の代金や申請書類作成費用などを変更契約の際や契約破棄の際に違約金とともに請求されるかもしれません。私は口頭でその旨重々注意しておきました。(口頭は恐ろしくもありますが) まあ、変更がうまいかない場合、契約をあとから破棄すればいいという考えが少しでもあるのであれば、とりあえずの契約は絶対にお勧めしません。契約は重要な約束であり破棄は非道だと思います。
- tomikenboh
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建築業法で定められています。 契約に際しては ○工事内容 ○請負代金の額 ○工事の着手日、完了日 ○請負代金や出来高払いの支払時期、方法 ○工事、工程変更時の費用、損害の算定方法 とまだまだ続きますが建設業法の建設工事の請負契約という項目に明示されています。(第19条) よって、契約時にはこれらの取り決めがなければできません。 一部契約後に別途算定する項目があるのは構わないと思います。
- mifu33
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「建築工事請負書」に記載されるおおまかな事項を箇条書きで ・注文主 ・請負者 ・工事場所 ・構造 ・施工面積 ・工期 ・引渡し日 ・請負代金 ・支払い方法(金額・支払い時期) ・特約条項 ・工事請負約款 ・工事概要 ・外部仕上表 ・内部仕上表 ・設備機器 ・給排水設備 ・換気設備 ・平面図 ・立面図 ・見積書(詳細) *契約はとても重要です。特約条項・約款についても、事前に受け取り、不明点は確認の上、ご質問者様に不利な条項は変更させて下さい。当然ながら、設備機器等の仕様は確定できませんが、詳細見積もりが無いと後々の変更が正当かどうか判断出来ません。
- zorro
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事前に打ち合わせを行い決定したら契約書にして双方が確認します。