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請負契約
大手HMのニュータウンの新規分譲地で購入を予定している物です。 分譲地の概要的には建売で広告にも間取りが掲載されているのですがプラン変更での購入と言う形で話を進めてきました。 3月末に請負契約だけでも先にして欲しいという形で間取りも気に入ったいましたので土地の売買契約もせずに建築請負契約をしてしまいました(手付金も10%納金)。 打ち合わせが進むうちに街並み統一の指示や建具の制約などが契約前に聞いていたことより違ってたりするので一度話をゼロに戻したいと思ってきたのですが契約書記載どおりの違約金を払わなければやはり解約できないのでしょうか? 土地の売買契約が完了していない状態での建築住所指定付きの請負契約は有効でしょうか? 焦ったこの馬鹿者にアドバイスお願いします。
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お礼
回答ありがとうございます。 チラシ広告にもネットの分譲案内にも建築条件付分譲地の記載はありません通常の建売分譲地です(建築確認番号も書いてあります)。 私が聞いて進めてきた内容ではあくまで通常分譲地の建売の未完成物件につきプラン変更可能と聞いております。なので広告の間取りとは全くかけ離れた間取りで請負契約をしました。 請負契約書には街並み統一(外構制限)の記載は無いですが外構工事の図面は添付されています。 建具の制限の記載もありませんが仕様書に品番はあります(品番の品を契約まで知りませんでしたが) 契約の流れではHMに請負契約後に間取りを確定し、建築確認申請後(変更申請後)、土地建物をセットにした建売住宅としての売買契約を結ぶ流れになると聞いております。 何かHMにつけいる隙はありますでしょうか?
補足
質問なのですが請負契約は宅地建物取引主任者立会いでなくても有効でしょうか?請負契約時に宅地建物取引主任者証の提示をうけていないので聞かせて頂きました。