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退職届

上司が退職届を受けとったにも関わらず退職できないことはありますか? 上司が受け取ってるのに 『退職届を受け取ってない』 と言い退職届を紛失させて証拠をなくした場合でしょうか? ほかにもありますか??

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

上司が退職届を受け取った場合、退職できないことは絶対にないです。 なぜなら、民法第627条に規定される労働契約の解除には、相手側の承諾は規定されておらず、よって、一方的な申入れの後、一定の期間が経過すると、労働契約が解除されるだけだからです。 あくまで上司が証拠を隠す場合、 「労働基準監督署に相談しますよ」 って言ってみればいかがでしょうか? それでもまだ受け取っていないという場合は、 直接労働基準監督署に電話すれば、その記録が残るからそれが状況証拠になりますので そこから再度その日に退職届を出せば、確実に辞めることができます。

yo4shi12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確認したい所ありますが 再度退職届提出する場合は最初に提出した時に書いた退職日でよかったですか? 労働基準監督所は4日からあいてますか??

その他の回答 (4)

  • seble
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回答No.5

どうしてもというなら内容証明とか、第三者の証人の前で渡す、宣告をするとかどうにでもなります。 民法における退職は通知であって、一方的な宣言で成立します。 文書を受け取るとかそういう問題ではありません。 使用者がそれを認識するだけで問題ありません。 嫌がらせをするような会社ですから、正式な退職届だろうと欠勤(断れば無断ではない)だろうと違いは無いと思いますけどね。

  • 40871
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回答No.4

労働基準監督署は行政機関なので、 「行政機関の休日に関する法律」という法律に従って休日となります。 (行政機関の休日) 第一条  次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 一  日曜日及び土曜日 二  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 三  十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。) 今年の年末年始は、1月3日まで休日で、1月4日は開いてますよ。 店長の『テンションあげろ』など、意味不明ですね。 ただ、辞める人とはいえ、給与の支払いはされるので、 「その分だけはキッチリ働いてもらわないとね」ってことなら意味わかるんですが。 ちなみに労働基準監督署に相談する場合は、退職届を出した日付の証拠が残っていない限り、 もう一度労働基準監督署にいって、退職の意思表示をした日から数えることになります。 つまり、先送りになってしまいます。 そういう意味でも、退職届を内容証明配達証明郵便で送った方が早く辞められるわけですね。 (4日に労働基準監督署に行けるのなら、ほんの数日の差ですが)

yo4shi12
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 三が日言うだけあって4日からですね。 潰れかけの会社なんでみんな駆け引きしてます。 だから辞めさせない様にしてます。 シフト見ると嫌がらせ的に客に接触する機会増やされました。 会計の上司Hには客との接触を意図的に減らしてます。 一日でも早い方がいいので内容証明の郵送します。 ただ受け取ってくれるかどうか… 自分が受け取ったらもちろんダメですよね?

  • 40871
  • ベストアンサー率63% (472/746)
回答No.2

「退職願」ではなくて、「退職届」にしているのであれば、 上司が受け取れば退職できますよ。 (退職届を出した日から14日後以降の日) 退職届を受けとっていない等と紛失させても大丈夫です。 何なら、退職届をもう一度、郵送で送付してください。 (内容証明と配達証明を付けて) そして、出社しなければよいですね。

yo4shi12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さんざん営業部長・店長(店長代理)・会計の上司に嫌がらせされたんで退職願じゃなく退職届にしました。 退職願だと嫌がらせしてる上司から辞めさせない様に色んな事されるんで(^_^;) 現実大晦日にも上司(営業部長)に退職届だした数時間後にS店長に『テンションあげろ』と意味不明なアドバイス受けました。 辞める人にはそんなアドバイスしないですよね? 昨日も仕事でしたがやたらS店長に人のいる所にいさせようとされました。 今まで仕事の事も上司(H会計)が個人私有の携帯電話からかけてたのに会社の電話かけて記録残したりとイロイロ今もされてます。 最低な会社に就職した自分が馬鹿でした。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

出社しなければ実質的には退職している。

yo4shi12
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ退職届に書いた退職日以降ならできますが それ以前なら無断欠勤になるから次の就職に支障がありそうです。