- 締切済み
千葉市職員のアドバイスによる延滞金発生の支払い義務
市職員の間違ったアドバイスによる延滞金の発生について質問です。 当方、サラリーマン、会社経営、個人事業という違う所得源が過去ありました。 サラリーマンの部分は、会社より源泉所得税にもとずき税務署から所得が直接市の住民税課に知らされていてその金額にもとずく住民税納付書がきました。 当方は、市の納税担当者に「会社経営、個人事業でマイナスの所得があり 当方の所得は、サラリーマン分、個人事業、そのほか分(マイナスの所得)を合算したものにもとずく住民税が発生するのではないか? どうしたらいいのか。サラリーマンの部分は払おうと思えば今すぐ支払えるのですが。」の回答に、市の職員から「全部のの確定申告をしてください。」との回答でした。 当方、会社の解散整理、個人事業の伝票整理で手間がかかってることをいうと、職員は「なるべく早く確定申告してください。」という方向だけだったのです。 その間、延滞金が発生る事は、言われず、発生してもわずかで市に裁量権があるので、大丈夫ですよと言われました。 そして、市の職員のアドバイスに従いました。 その間3年当方も確定申告をずるずるしました。(所得税は、マイナスを加算するので問題ありません。市の住民税は、確定申告するようにいわれ、アドバイスされたので裁量権ふくめ、当然延滞金はかからないものと思ってました。) 時間が過ぎてしまいました。 当初、担当者が、「サラリーマンの部分を先に払っていてください、そして時間がかかるなら、確定申告をすすめ、結果(マイナス)となれば、住民税の戻りをお返しします。」とアドバイスされいたら、延滞金が発生しなかったことになります。 5人も担当者がかわり、その間ずっと私の事情をしりながら、サラリーマン分も未払いなのに、総合的な確定申告してくださいのアドバイスだけです。 わたしも、確定申告伸びましたが、まさか、延滞金がかかるとは、市の職員のアドバイスから思いませんでした。なぜならマイナス部分であるし、裁量権があるとも明言され、とりあえずサラリーマンの確定部分を先払いしろともいわれなかったからです。 この間、約4年くらい 延滞金は、40万円も達成していました。市からは、何の連絡もなく、いきなり最後の担当者が延滞金を教えてくれました。 市の職員のアドバイスによる間違ったために発生した延滞金を、住民が払わないといけないのでしょうか。ものすごく頭にきています! 千葉市美浜区の職員たちです。 どうしたらいいでしょうか。 市長へ手紙を書いたら、「職員の説明が十分に伝わらず、不愉快な思いをさせてしまいましてお詫び申し上げます。」 市税の納税通知書に納付のない方については、公平公正の観点から、地方税法に「納税者は、納期限後に租の税金を納付する場合、延滞金額を加算してのうふしなければならない」とさだめられてます。の回答書 それは、どういうことか、きちんと理論的に調査したのか?の質問に、上記手紙が答えですの一点張り。 そして、調査したのかの回答に、回答が上記のとうりで、しつこく理由をきいたら、論理的な説明をするのではなく、 千葉市中央区、税務 担当者に高圧的な口調で、これが結論だとなんども手紙をよみ、業務妨害といわれ、電話を切られました。 どうしたら、この職員の間違ったアドバイスによる延滞金を支払わないようにできるでしょうか。 また、市の担当者は、マニアルから、抜粋したであろうコピーペースト紙を回答書として送りつけて回答しており、回答内容も当方の事例にあたらない行政処分不服申し立てもできるとか記載してあり、担当者に電話して苦情を入れたら、 「そんなもんでしょ。」とひらきなおり、業務妨害といったことにたいしても誤りをもうしでたら、誤らない。その担当者は、話にならないので上司に変われと言うと、変わらないと非常に高圧的で、話になりません。 この千葉市の税の徴収はめちゃくちゃです。 地方に権力があり、担当者も相当横柄な態度です。 その担当者は、文句あるなら裁判をしろと。 証拠が当方のメモのみ、役所の人間のメモは、どうとでもできるかと。 アドバイスお願いします。 幾度となく変わった担当の職員は、確定申告がのびているので、取り急ぎサラリーマンの部分を支払っておくようにアドバイスできたはずですし。当初の担当者もそういうこともできたと思います。 確定申告をまともにしても、税務署から送られてくるまで数カ月その間延滞金がつくことは明白です。そこを、あたかも裁量権があり延滞金はかからないように言われた上での確定申告です。 そのことを踏まえ、美浜区の職員は、まるで、延滞金を故意にとるべくアドバイスをしたとも悪意にもとれます。 市長や職員の無駄づかいや怠慢な業務jはさておき、市民にその怠慢業務のつけを地方税のとりたての裁量権を間違ってつかい、強引にとりたてる根性が気に入りません。 なにか、打つ手はないでしょうか。 これからは、税務署や、住民税や、役所の職員のとの会話は、 「すべて録音しておこうと思ってます。」 裁判の判例(所得税では、職員がいかに間違ったアドバイスをしようが、それが起因して延滞金が発生しても、現実に支払われなかった事実があれば、延滞金のしからい義務があるという答えも見ました。 なにか打つ手はないでしょうか。 腹立たしい、千葉市税務徴収課の連中です! ところで、この地方の税務課の連中は、私の、個人資産状況をみておかねはあるだろうと言われました。 個人情報にもとづき、当方の複数の銀行口座ふくめ、投資信託などの投資情報などの個人情報に彼らはアクセスできるのでしょうか? 日本には、個人に番号をふってなくても、すべての個人の資産情報が一か所にまとめ集まるデーターベースのようなものが存在し、それが、たまたま、住民税課に配置された担当者誰でもみれるとなると恐ろしい話です。 市の住民税課は、素人集団なのに、国税局のトレーニングされた連中みたいな態度をとります。 そして、その裁量権が地方にあるとことは、怖いことです。 海外の資産は知らないでしょうけど。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
一度回答を書いてから考えなおしてみました。 貴方は、確定申告をすると「住民税課税額が減少する」方ですね。 給与だけの課税で10のものが、確定申告書を提出すると7になる。 ですから、市の人間は「早く確定申告書をだすように」と指導をされてるのです。 そこで、元々納めないとならない7は納められてるのでしょうか。 仮に、確定申告書を提出すると10から7に減るものだとしたら、7については納税するまで延滞金がつきますよ。 10納付してあるのが7でよいとなったときに、仮に10全体に延滞金をつけて納めてるなら、差額の3ぷらす「延滞金の計算をしなおした額」が還付されるでしょう。 ところで、とても気になるのが、やはり「延滞金」と云う点です。 延滞金とは「本税納付がされて額が確定するもの」です。 40万円という数字は、例えば23年12月の特定の日に納付すると「延滞金だけで40万円」ということでしょうか。 本税と延滞金を合わせた額でしょうか。 どのような経過があったとしても「給与の支払報告書の提出に基づいて課税された住民税」には、納期限がありますので、縁大金が付くのは当たり前の話であって、ああだったこうだったといっても現実に納まってないのなら、延滞金がつきます。 「本税納付をすぐにするように」「延滞金がつきますよ」という指導があればすぐに納めたのに、それがなかったので納めなかった、したがって延滞金を払う義務はないというなら、まるっきりお話になっておりません。 「延滞金がつくという話を聞いてない」と陳情すれば、全部延滞金が免除になってしまうなら、全ての人間がそうしてしまいます。法令は「知らなかった」は認めてないです。 特に行政法は強行法ですので、知らんかったは通用しません。 ただし「延滞金には裁量権があるので、、」という発言は見逃せませんね。 どういう状況で、どういう意味で言ったのか知りたいところです。 確定申告書の提出をして納税する額が確定してから納付してくれ、それに対しての延滞金はかからないようにするからといわれたと、貴方が勘違いしてもしょうがないような気がします。 つまり「法の無知でも課税はされる」が、「市職員が、課税されないという言い方をしたのを信じるそれなりの理由があって、それを信じる当たっての過失がない」というなら、貴方の言い分は認められるべきだと思います。 なお、市の住民税のことでしたら、税務署は「国税」の担当ですので、管轄が違います。」
- ctald
- ベストアンサー率0% (0/0)
>その間、延滞金が発生る事は、言われず、発生してもわずかで市に裁量権があるので、大丈夫ですよと言われました。 延滞金が発生する事は言われず 発生しても・・・大丈夫ですよと言われました 言われたのか、言われてないのか全然わかりません >その間3年当方も確定申告をずるずるしました 結局申告したのか、してないのかわかりません 申告してないなら「確定申告してください」という返事は正解でしょう 住民税の申告をしなかったあなたの責任です、国税は別としても >当方、会社の解散整理、個人事業の伝票整理で手間がかかってることをいうと まだ確定してないならどうして赤字とわかるのでしょう 「大体このくらい赤字だと思う」は通用しません 正確にわかっていたら申告しておけばよかったのです こんな意味不明の内容では市の職員も正しいアドバイスは無理でしょう 正しい情報がなければ正しい答えも無理です それに職員のアドバイスはあくまで個人的見解であって市の公式見解ではありません。 正確な知識のない素人さんが勝手に判断するからいけないのであって、専門家にキチンと相談しておけばこんな事にはならなかったでしょう。 ほとんど貴方の責任です
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
1 延滞金と云われてますが、国税である所得税について、3年間無申告であったことに対しての「無申告加算税」「延滞税」と、市税の「無申告加算金」「延滞金」ときちんと区別をなさっておられての質問でしょうか。 2 市税当局に、国税である申告所得税に関する無申告加算税、延滞税にたいする裁量権は、機関が違いますので及びません。 3 給与所得以外の所得が赤字の場合にはその赤字を損益通算できますが、ご質問者のいう「会社の経営」とは、法務局に登記のある法人の経営を言われてますでしょうか。 その法人の経営の赤字は課税主体が違いますので、損益通算の対象にはなりませんし、仮に法人が赤字だとしても「マイナスの給与の支払い」は現実に無く、法人への出金は、法人への貸付あるいは出資になりますので損益通算の対象外です。 4 問題点として「市当局が、早く確定申告書を出してくれ」「延滞金(市税は延滞税ではなく延滞金という)はなんとかする」といった点です。 当たり前のことですが租税法律主義なので、一介の市税職員が延滞金をまける権限などもってません。もってるのは市長で、それも延滞金を取ると生活が困窮するだろうというようなことが見込まれる、あるいは課税遅延のためにその遅延機関分の延滞金を全部とるのは気の毒だという場合です。 5 4の後者については国税通則法で課税遅延の場合の延滞税の免除規定があり、これは期限内申告があり、その後修正申告を数年分した場合には(正確ではないですが)修正申告書提出日に納付したら最大一年分の延滞税でよいというものです。 6 当初、期限内申告をしてないというなら、5の延滞税の免除規定非該当で、法定納期限の翌日から納付の日まで数年分の延滞税が徴収されます。 7 国税の無申告加算税、延滞税と地方税である住民税の加算金、延滞金とごちゃまぜにして「延滞金が何十万」かかった、市の指導がおかしい、行政がどうのこうというのは、お気持ちはわかりますが、一部は「義務を履行してなかった者に対しての当然の公平な処理、課税」であって、「市の職員の指導悪い」と結論がでても、国の職員である税務署では「だからなに?」「関係ないんだけど」といいます。 なお国税局あるいは税務署員の謝った指導により、追徴金がでたことがはっきりしてる場合には、ご案内をうけた判例とは別に、誤指導による加算税、延滞税の免除について、国税庁長官から通達が出てます。 ご質問者に必要な「事実の確認」として、国税と地方税と別々にキチンと区別なさって、処理すべきだと思います。
- Koji-Ichigen
- ベストアンサー率54% (32/59)
言った言わないは水掛け論。 ここで吠えてても無駄。 さっさと弁護士に相談したらどう? 勝てる裁判ならやる。ゴネ得和解金狙いも やってみるかい?
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>市の職員のアドバイスによる間違ったために発生した延滞金を、住民が払わないといけないのでしょうか。ものすごく頭にきています! 貴方のお気持ちはよくわかります。 でも、法的には払わないといけません。 >その担当者は、文句あるなら裁判をしろと。 証拠が当方のメモのみ、役所の人間のメモは、どうとでもできるかと。 訴訟を起こしても負けるでしょう。 確かに、市の担当者の道義的な責任はあります。 でも、法的な責任は問えないでしょう。 >幾度となく変わった担当の職員は、確定申告がのびているので、取り急ぎサラリーマンの部分を支払っておくようにアドバイスできたはずですし。当初の担当者もそういうこともできたと思います そのとおりです。 良識ある職員ならそうしたでしょう。 職員の意識の問題ですね。 ”市民のために働く”という意識が欠如しています。 「市長への手紙」があったなら、文書による決まり切った回答だけでなく、少なくとも上司が貴方に直接会い、謝罪の言葉と延滞金納付のお願いをすべきだと思います。 担当者も含め、千葉市のレベルの低さがうかがわれます。 そこに住んでいる以上、役所は選べませんのでどうしようもないですね。 >個人情報にもとづき、当方の複数の銀行口座ふくめ、投資信託などの投資情報などの個人情報に彼らはアクセスできるのでしょうか? いいえ。 それはありえません。 ただ、貴方の給与所得の額を見てそう言っているんでしょう。 >なにか打つ手はないでしょうか。 某テレビ局の番組「東京マガジン」にたれこみ、「噂の現場」で役所の不手際と不誠実さを全国放送で放送してもらったらどうでしょう。 それで解決というわけにはいかないでしょうが、少しは貴方の気も晴れるでしょう。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
刑法(故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 原則これと同じ 貴方が単に法律を知らなかった⇒免除対象とは成りません 法律で貴方に延滞税が発生しますと言う義務はありません。役所も裁判所も同じ考えです。読んだ限りに役所側に落ち度はありません。 法律を知らなかったというのは理由に成りません。憲法ににも書いてます。法律の上の平等と 貴方の考えに平等では無いのです。 延滞料金が発生するのは常識ですので知らない貴方が悪いのです。知らないでは済まされないのです。 殺人をして・・・そんな法律知らなかった 無罪です とは言えない無いんです
- 1582
- ベストアンサー率10% (292/2662)
いつまでもど素人相手にしてないで さっさと専門家に相談すれば