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息子との養子縁組を解消し、戸籍を実家に移す手続方法

2004年に結婚して妻の連れ子(現在13才・男)と養子縁組をしました。先日、息子の教育方針について妻の両親と言い争いになって、両親が私たちで育てるということで息子を実家に連れて行きました。ここまでの結果になるにはいろいろと経緯がりますが省略させていただきます。  質問は、私との息子の養子縁組を解消し、息子の籍を妻の実家に移したいと思います。しかし、現在両親とは非常に関係が悪化し、話し合いにならず(特に義理の母親の性格上難しい)、第三者を立てて手続きをしたいと考えています。    まず、どこに言って手続きを始めればよいでしょうか?一連の流れを教えてください。

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  • saregama
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回答No.5

【民法第八百十一条  縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 2  養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。】 「離縁後にその法定代理人となるべき者」とは奥様であって、 養子縁組していない限り奥様の両親ではありません。 奥様の意見が全くありませんが、どうなのでしょう? 離婚の予定がないなら、奥様の同意を得ればいいだけです。 「協議で」とは、役所で養子離縁届を出すことを指します。 養子離縁届が受理されれば、養子縁組は解消されたことになります。 家庭裁判所まで行く必要はありません。 戸籍については、その後奥様のご両親と息子さんが養子縁組すれば、そちらへ異動することとなります。そうでなくてあなたの戸籍に入ったままであっても何ら問題はありません。養子離縁によってあなたとの親子関係は無くなり、単に「姻族一親等(妻の子)」の関係において同籍しているだけに過ぎません。

suganoattu
質問者

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  • kgrjy
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回答No.4

未成年の直系卑属を養子とする縁組に家裁の許可はいりません(民798)。15歳未満の養子はみずから養子になることを承認できず、あなたがたが代諾すればいいことです(民797)。 問題は離縁です。養子が15歳未満である間は、離縁後の法定代理人となるものとの協議となります。実家の親との養子縁組が成立しているなら、実家との協議がうまく運べば、離縁できます。縁組前の離縁は、あなたの配偶者が子の親権をもっているなら、妻との協議となります。 協議が順調にいけば、家裁を煩わすことなく、本籍地市役所での届け出ですみます。

suganoattu
質問者

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  • toratanuki
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回答No.3

息子を妻の両親と養子縁組させる。 よほど事情がなければ、許可は下りないでしょう。 弁護士など頼んでも、書類を書くだけなので無駄です。 そして、許可が下りなければ、両親はあきらめるでしょう。

suganoattu
質問者

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回答No.2

息子さんの親権者が奥さまになっているはずですから奥さまが代理人として手続きができるはずです。 しかし、「息子の籍を妻の実家に移す」というのは無理です。 息子さんは奥さまの実子ですから養子離縁しても息子さんは質問者さんご夫婦の戸籍に入ったままで、未成年のうちは分籍もできなかったはずです。

suganoattu
質問者

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noname#151730
noname#151730
回答No.1

家庭裁判所にて手続きしてください。未成年の養子縁組解消は新たな後見人が必要ですので、審判があると思います。第三者は弁護士が望ましいので、お近くの弁護士会で紹介を受けるのが適当であると思います。 順序としては、すでに揉めているので弁護士が先でしょう。並行して家庭裁判所に調停を申し込むのがいいのではないですか? 

suganoattu
質問者

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