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養子縁組解消後の戸籍について

現在、再婚相手と連れ子は、養子縁組をしています。 今は離婚していませんが、養子縁組を解消しようと思っています。 その際は、子供は、今の名字のままで居ますか?

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  • 783KAITOU
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回答No.3

原則協議離縁をすれば、旧姓に戻します。ただし、縁組中の姓を離縁後も名乗るなら「離縁の年月日」を届け書に記載して、その旨を届けなければならない。(戸籍法73条の2)と、あります。尚、協議離縁は双方合意なら簡単です。届け出だけでいいです。もちろん後見人は、あなたになります。

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その他の回答 (1)

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1179/7121)
回答No.2

母親として娘さんの苗字を考えるのなら、貴方もひとつ前の苗字になり娘さんも同じ苗字に変更してはどうでしょうか。 再婚相手にこの後、同じ苗字の子供が居ない場合には他人と言っても別の墓に同じ苗字ということになりますから。 娘さんの結婚相手も、貴方の旧姓か実父の苗字意外に「母親の再婚相手で別れた男性の苗字」いうのは気になると思います。 松田聖子さんが同じように離婚再婚しましたが、結果として神田という苗字に落ち着いたようにお子さんにも配慮してあげてはどうでしょう。

jillnyan555
質問者

補足

再婚相手に、子供との養子縁組を切りたいと言われたのです。 当初は、再婚相手も連れ子が居て、私と養子縁組していたのですが、母親が引き取りたいと言い、連れ子も、最初から母親の所が行きたかった…と言ったので、私と再婚相手の連れ子は、養子縁組を切り、実の母親に返しました。 なので、自分も、他人であるお前の子供と切りたいんだ!だそうです。 扶養義務が自分にあるのが嫌だそうです。 でも、離婚はしたくないそうで…。 通称名として、卒業までは再婚相手の名字で学校では通せそうですが…。 ややこしくてすみません。

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