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フィリピン人妻の連れ子との養子縁組手続き方法について教えてください

10歳の連れ子がいます。現在娘はフィリピンで妻の両親に面倒をみてもらっていますが、結婚3年目を迎え更に妊娠したことを機に養子縁組の手続きをしようと思っています。さて、標題の件ですが日本人どうしの連れ子の縁組は市役所に届ければ簡単に済むようなのですが、フィリピン家族法の関係で家庭裁判所の審判が必要ということまでは調べましたが、具体的な方法がわかりません。手続き方法や調べる方法など知っている方や経験者の方がいらしゃいましたら、アドバイスをもらえないでしょうか。

みんなの回答

  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.1

経験者ではないですが検索し調べました フィリピン国内法による養子の要件 http://www.hpmix.com/home/toku/1/E26.htm 日本国で外国人を養子にする為の要件 http://www.hou-nattoku.com/consult/92.php http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E3%80%80%E9%A4%8A%E5%AD%90&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr= 結論的にはフィリピンの法に準拠していて母親(妻)が同意していれば 市区町村役場への届けだけで大丈夫です ただ、養子に関してはそれでOKですが 養子になっても外国人であることに変わりありませんので 外国人としての在留資格が必要になります。 外務省やフィリピンの日本大使館にVISA取得に関する相談すると同時に 入管に養子の在留資格取得に関する相談をする必要があるでしょう

noname#115517
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。だだフィリピン国内法では裁判所の決定が必要ですので、日本国内で準拠するためには家庭裁判所の審判が必要とのことです。質問があまり上手ではないので大変すいませんでした。その先の具体的な方法が知りたかったので・・・ 誠意には心から感謝します。