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養子縁組に必要な書類、手続き

先日、妻の親と養子縁組できるか? と質問して、できる(問題ない。民法734条但書き)と理解できた者です。その節はありがとうございました。 実家でずっと両親と一緒に暮らしてきてくれた義兄 に、戸籍筆頭主の母と養子縁組をするよう勧めたいと考えています。 この場合、どんな書類をそろえ、どんな手続きが必要か教えて下さい。 私は遠方に住んでおり、今度数年ぶりに帰省するのでその折に手続きができたらと思います。 ネットで調べたら、市役所に聞けと書いてあったのですが、自治体によって違うのでしょうか? 縁組で兄妹となる現在の義妹(複数)の同意をとりつける必要はあるでしょうか。そのことも教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • o24hi
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回答No.4

 こんにちは。もうお話が煮詰まってきたようですが、以前戸籍事務をしていましたので、少し整理を… >友人Aは一人娘でご主人がマスオさん状態です。私がAに「ご主人はあなたのお父さん(お母さんは亡くなっている)と養子縁組をしているの?」と聞きました。するとそばで聞いていた友人Bが「そんなことできないはず。養子縁組したらAとご主人はきょうだいということになるから出来ない」と言い張りました。  Bさんは間違ってます。ほとんどの養子縁組は、このケースです。  氏は妻の実家の氏を名乗り、夫を戸籍の筆頭者にしたい場合(これにこだわる方結構多いんです)、まず婚姻届を出してから(これで夫が筆頭者になります)、妻の両親と養子縁組されます(これで妻の実家の氏に代わります)。  婚姻届でも、妻の氏を選べますが、この場合戸籍の筆頭者は妻になります。 >それから、よろしかったら教えていただきたいのですが、養親と養子の結婚は厳しく禁止されているのでしょうか。例えば、田舎の旧家で一人息子が亡くなり、その妻が両親と養子縁組をしてその家に留まったとします。間もなく母親が亡くなり、養子の妻がまだ子供も生めるほど若かった場合に、(他人を家に入れたくないという理由などから)父親とこの妻が結婚することは禁忌となりますか? いったん離縁してからならOKとなるのでしょうか?  こういうケースはあまりないと思います。  なぜなら、息子さんが亡くなられても婚姻関係は継続するからです。わざわざ養子縁組しなくでも、息子の嫁という関係は変わりません。  唯一変わるのは、お嫁さんが婚姻関係の終了の届けを役所に出した場合です。この場合は離婚したのと同じで、赤の他人になります。  前者でしたら、養子縁組しなくてもその関係を続けられるでしょうし。後者でしたら養子縁組をされるとは思えません。従って、どちらにしても養子縁組される人はまずないでしょう。  なお、養子縁組は当事者間の同意出てきますから、義妹(複数)の同意は届自体には不要ですが、相続人が一人増え、相続の際に義妹の取り分が当然減りますから、相続でもめないように、よく話し合っておかれることをお勧めします。  下記のサイトは、戸籍の各種届けが詳しく書かれており、参考になると思いますので、ご紹介します。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/daremo.html  何か補足が必要でしたらどうぞ。では。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/daremo.html
noname#84897
質問者

お礼

お答えいただいてありがとうございました。さすがに実務経験のある方のお話はとてもわかりやすくて勉強になります。 サイトも参考にいたします。何と言っても『むずかしい話はカット』という方針のようなので助かります(笑)。 くどいですが、未亡人とその義父との結婚についてお聞きしたいです。 養子縁組は必要がないからしなかったとして、婚姻関係終了届けを出した場合、この二人は結婚できるのですか? 赤の他人に戻れるのなら可能でしょうか?  サイトを読んだところやはり駄目なように思いましたが、確信持てないのでお訊ねします。 形式的審査とやらの段階ではねられるのかどうか、教えて下さい。 それから、よろしければもう一つ。 今は同性での婚姻が許されていないので、養子縁組している同性愛カップルもいますよね。もし将来同性でも結婚できるようになったとしたら(憲法で規定しているようなので、実現は難しそうですが)、離縁してあらためて結婚したい、これはもちろん駄目、、、ですよね? 変な質問で恐縮ですが、よろしければ私の好奇心にお付き合い下さい。

その他の回答 (4)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

>くどいですが、未亡人とその義父との結婚についてお聞きしたいです。  養子縁組は必要がないからしなかったとして、婚姻関係終了届けを出した場合、この二人は結婚できるのですか? 赤の他人に戻れるのなら可能でしょうか? サイトを読んだところやはり駄目なように思いましたが、確信持てないのでお訊ねします。  形式的審査とやらの段階ではねられるのかどうか、教えて下さい。  こういうケースは経験がないのですが、息子さんとの婚姻中も息子さんの奥さんと、息子さんのお父さんは、親子関係はありませんので(何しろ相続権もありませんし、扶養の義務も限定されます)、結婚できると思います。  例えば、婚姻関係終了届を出されたら、奥さんは元の戸籍に戻るか、自分ひとりで戸籍を作るかどちらかになります。  婚姻届の際は戸籍を添付する事になりますが、特に後者ですと義父の名前は一切出てきませんから、形式的審査では、全く分かりませんからはねようがありません。 >それから、よろしければもう一つ。 今は同性での婚姻が許されていないので、養子縁組している同性愛カップルもいますよね。もし将来同性でも結婚できるようになったとしたら(憲法で規定しているようなので、実現は難しそうですが)、離縁してあらためて結婚したい、これはもちろん駄目、、、ですよね?  民法が変わらないとダメですね。

noname#84897
質問者

お礼

根拠を一緒に示してお話していただき、よくわかりました。私の場合、親子であるということの認識が、かなりあやふやだったなと思いました。 勉強させていただいて、どうもありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>養親と養子の結婚は厳しく禁止されているのでしょうか。 はい、禁止されています。(まさしく734条1項本文に該当) >いったん離縁してからならOKとなるのでしょうか? 離縁してもだめです。(736条) >傍系血族はいいのに親子はいけないというのが、納得できないでいます。 日本での倫理観はそうではないのでしょう。 (そもそも近親婚の禁止自体、医学的な理由も指摘されているものの、 やはり一次的な理由は倫理観だろうし…) それと、本人たちが望んで作った関係と、 そうではなく、生まれながらの関係でもない関係とは 別のものと考えるほうが自然だと思います。

noname#84897
質問者

お礼

お時間ありましたか(笑)、どうもありがとうございます。 では先ほど私が挙げた例では、養親と養子の関係のまま続けるしかないということですね。 離婚した場合と死別した場合とでは、事情が違うんじゃないかと思いますけど。 それにしても、倫理観という理由(だけ)でみんな納得できるんですか、倫理観の欠如した現代でも、、、。倫理観は復活してほしいですが。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

補足だけいくつか。 まず、誤解するといけないので、念のため解説… 婚姻禁止の規定は734条1項本文のほうで、 但書はその禁止規定の例外を設けています。 …つまり、 「こういうケースは婚姻が許されない」=734条1項本文 「しかし、このケースは許される」=734条1項但書 です。 従って、 ・直系血族、3親等以内の傍系血族とは婚姻禁止。=本文  (3親等以内の傍系血族とは、兄弟姉妹、叔父叔母甥姪の関係まで) ・しかし、養子と養方の傍系血族なら婚姻OK  (つまり兄弟姉妹、叔父叔母甥姪の関係でもOK) ということになります。 >戸主 これは戦前の民法の考え方です。 戦前の民法では「家」という概念があり、 家の主人たる戸主という身分は法律上も意味のある身分でした。 現在は家制度自体なく、戸主という概念は法律にはありません。

noname#84897
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。 >現在は家制度自体なく、戸主という概念は法律にはありません。 はい、わかりました。法律用語と一般社会で使われている言葉は必ずしも一致しない(暴行とか)ですよね、気をつけます。 それから、よろしかったら教えていただきたいのですが、養親と養子の結婚は厳しく禁止されているのでしょうか。 例えば、田舎の旧家で一人息子が亡くなり、その妻が両親と養子縁組をしてその家に留まったとします。間もなく母親が亡くなり、養子の妻がまだ子供も生めるほど若かった場合に、(他人を家に入れたくないという理由などから)父親とこの妻が結婚することは禁忌となりますか? いったん離縁してからならOKとなるのでしょうか? 傍系血族はいいのに親子はいけないというのが、納得できないでいます。謀殺など犯罪の引き金にはなるかと思いますが、法律はふつうそういう理由では決められないですよね? お時間ありましたら、おつきあいお願いします。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

・どういう回答がされたのか知りませんが、何で民法第734条(第1項)ただし書きがかんけいするのでしょうか? 婚姻禁止の規定なんですが……。 ○あなたのお母さんを「養親」、あなたの妻の兄を「養子」とする縁組をしたい、ということでよろしいでしょうか。 お母さんは、夫と死別しており、義兄は独身・成年者、とします。 ・まず、当事者の意思が必要です。 ・書類は、本籍地がどこか、届け出をする役所はどこなのか、によるのですが……。 ・届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍謄本 1通 ・成年である証人2人の署名・押印、当事者の署名・押印のある届け出書 1通 ・たぶん、届出人の身分証明書。 ・「戸籍筆頭主」 こんな用語はありません。「筆頭者」です。 本当に筆頭者ですか? お父さんが亡くなっているからといって筆頭者は変わっていませんよ。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/itiran.html
noname#84897
質問者

お礼

さっそくお答えをいただいてありがとうございました。知りたいことはこれでわかりました。前もって準備しておいた方がいいものがあったら、と思い質問させていただきました。これで、実家に行ってからでいいとわかりましたので、安心して話してみたいと思います。ありがとうございました。

noname#84897
質問者

補足

舌足らずな質問で申し訳ありません。事情を説明させていただきます。 先の質問の内容は、こういう状況でした。 友人Aは一人娘でご主人がマスオさん状態です。私がAに「ご主人はあなたのお父さん(お母さんは亡くなっている)と養子縁組をしているの?」と聞きました。するとそばで聞いていた友人Bが「そんなことできないはず。養子縁組したらAとご主人はきょうだいということになるから出来ない」と言い張りました。 友人Cも口をはさみ「いとこの家で婿養子になった男がとんでもないやつで離婚しようとしたら『オレはこの家の子供だから出ていかなくてもいいんだ』と居直った。だから養子縁組してたんじゃないかと思う」と話してくれました。 そこで、夫婦で子供(実子と養子)が法的に許される(よくある事例のように思ったので)かどうか、を質問しました。 次に実家の事情。私の両親はどちらも健在ですが高齢です。母が戸籍筆頭者(すみません、戸主という言い方と混同しました)で、私の目から見たら父は何十年もタダ働きしたようなものでなんだか可哀想、今でも母に頭があがりません。私としたら義兄が父のような一生を送るのが気の毒だと思うのです。姉も健在でやはりかかあ天下(かなり勝手な人)です。ずっと両親と暮らしてきた義兄にはせめて姉と同等の立場でいてもらいたいと思っています。 みんなの意志を確認してから縁組を勧めてみるつもりです。(みな、こういうことにはまるきり疎いので)

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