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養子縁組解消

再婚して 私の子供を養子縁組しましたが 私の離婚に伴い 養子縁組解消する場合の 手続き方法を教えてください。 子供達は 結婚してます。 2人は娘 1人は息子です。

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

私の連れ子の3人を、配偶者との間で養子縁組したが、私と配偶者が離婚するので、配偶者と連れ子の間にある養子縁組を解消したい、でよいでしょうか。 すでに子は成人しているものとします。 養子縁組の解消は「離縁」といいます。 市区町村役場に「離縁届」がありますので、そこに「当事者双方」と「成年の証人2名」に署名してもらい、役場へ提出することで離縁が成立します。(離婚届とやり方は一緒ということ) あくまで主体は「子」と「配偶者」ですので、子や配偶者が離縁を望まない場合は、私がそこに関与することはできません。 一方で、どちらかは離縁したいが、どちらかは離縁したくないといった場合は、法的に手続きして離縁調停または裁判することになります。 調停まで発展するなら、その先は弁護士等を付けることになるでしょうからそちらで相談されたほうが良いでしょう。

noname#236202
質問者

お礼

詳しく有難う御座います。

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