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養子縁組と戸籍について。

2年程前に初婚の男性と再婚しました。 私には連れ子がいて、夫とは養子縁組はしていません。 というのは、私にいざという事があった場合の事を考えると夫の籍に入れてしまうのは何だか心配でしたので。 虐待などの行為はありません、ただ血の繋がらない人たちの中に残る事になってしまう事などを考えてしまいました。 これが良い決断なのかは分かりませんが、一応時期を見て・・・と思っています。 一つ気になるのは戸籍上の表記について。 下の子が生まれて届けに行った時に、下の子が長男と言う表記でした。 では上の子は?(もちろん妻の子と書きましたが。) 何かの書類に続柄を書く場合、私から見た場合と夫から見た場合で違う表記になるのですか? 因みに、戸籍の筆頭者は私(妻)です。 また、今後縁組をした場合上の子と下の子が本格的に長男・次男逆になってしまうのでしょうか?もしそうであれば、調停などで修正できますか?無知だったためにここまで考えていませんでした。今になって息子達に迷惑をかけてしまうのかもと気になっています。

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回答No.7

ANo.5です。横レス御免。 ANo.6についてですが、 「soutoi0813」さんが手続きを誤ったわけではなく、 特に確認の必要もないのではないかと思います。 と言うのも、回答内容の方が明らかに間違っているからです。 ANo.4に、再婚時に質問者を筆頭者とする戸籍が新たにできるという 記述がありますが、 戸籍筆頭者が自分の氏を名乗る婚姻をする場合は、新たな戸籍は編製されず、 既にある筆頭者の戸籍に配偶者が1人で入籍する形になります。 「soutoi0813」さんの再婚はこのケースです。 婚姻すれば何でもかんでも新戸籍が編製されるわけではありません。 離婚から現在までの過程をご説明すると、 (1)離婚後、旧姓に戻り1人戸籍の筆頭者となる (2)"上の子"入籍(家裁の許可→入籍届) (3)現夫入籍(妻の氏を名乗る婚姻届) (4)"下の子"入籍(出生届) ということだと思われます。 これだと誰も除籍にならず、入籍した順に記載されていることになります。

noname#52342
質問者

お礼

No.5さんまで何度もご回答いただきまして有り難うございました。 やはり間違ってなかったのですね。一安心です。 きっとこういう事案は珍しいケースなんでしょうね・・・ ご迷惑かけてスミマセンでした。 本当に有り難うございました。

その他の回答 (6)

  • outerlimit
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回答No.6

再度補足 >入籍時に取った戸籍には上の子の名前が入っていましたし、棒線や除籍の文字は無かったので上の子が私の戸籍に入っていることは間違い無いと思います。 その戸籍謄本(仮にAとする)をつけて婚姻届を出します すると その戸籍から質問者(のみ)が除籍され 婚姻に伴い作成された戸籍(仮にBとする)に異動します 現状では、戸籍Aは筆頭者が除籍されて子供さんのみが記載されています 戸籍Bには質問者と配偶者と お二人の間に生まれた子が記載されています ですから いま 除籍を含む戸籍謄本(A,Bの両方)を取得してみれば判ります 離婚前の戸籍の除籍を含む謄本を取得してみるのもよろしいでしょう さらに 数年前に戸籍の再作成が行われていますから、その再作成前の戸籍(原戸籍と言う)も取得されるとよろしいでしょう 手数料は 謄本1通 数百円から千数百円です その戸籍に記載されている人本人とその直系の尊属卑属は無条件で取得可能です

noname#52342
質問者

お礼

わざわざ補足していただき有り難うございます。 8月に取った戸籍謄本(下の子出生後のもの)がありましたので目を通してみました。 特に除籍の文字は私にも上の子にも無く、家族4人が、私→上の子→夫→下の子の順で記載されていました。 これは届け出た所での手続きが間違っていたのでしょうか? なんだか心配になってきました。 ちゃんと確認した方がいいのでしょうね・・・ 何度も質問してしまいスミマセンでした。

回答No.5

まず、現在の戸籍において、長女や長男という呼称は、 両親の組み合わせごとに決められます。 つまり、"Aさんの長女"ということではなく、 "AとBの長女"ということになります。 従って、何度も結婚を繰り返した場合、 長男が何人もいる、というケースも起こります。 「soutoi0813」さんの場合、"上の子"は「soutoi0813」さんと前夫の長男、 "下の子"は、「soutoi0813」さんと現夫の長男、ということになります。 この表記は、事実関係そのものが間違っていない限り一生変わりません。 "上の子"と現夫が養子縁組をした場合、従前の表記に加えて、 現夫の養子という表記が加わることになります。 蛇足ですが、現在の戸籍に"上の子"が記載されていることは (「soutoi0813」さん離婚時に"上の子"を入籍したか、 もともと「soutoi0813」さんを筆頭者とする婚姻をされていたかは不明ですが、) 間違いないと思います。

noname#52342
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答有り難うございました! ZeusSeesSuezさんの仰るとおり、上の子が私の戸籍に入っていることは間違いありません!! 年末になり色々書くものが出てきて不安になっていたので分かって良かったです。 有り難うございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

#2です 少し違うことを書いてしまったので訂正します 戸籍に記載の内容については前の回答の通りですが、戸籍のそのものについてです 戸籍は夫婦単位です、夫婦とその間に生まれた子が同一戸籍に記載されます 養子縁組した場合、養子である子も記載されます 質問者の戸籍は 生誕:親の戸籍に記載 結婚:結婚相手を筆頭者とする戸籍が作成され記載  長男(A)誕生:その戸籍に記載 離婚:質問者を筆頭者とする戸籍が作成され記載、長男もその戸籍に記載 再婚:質問者を筆頭者とする戸籍が作成され記載、配偶者も記載  長男(B)誕生:その戸籍に記載 です 長男(A)は離婚時に作成された戸籍に、筆頭者除籍の状態で残されています 養子縁組していませんから、再婚時に作成の戸籍には記載されていません よって >戸籍記載の順番は、私、上の子、夫、下の子の順だったと記憶しています。 は 質問者の勘違いと思われます 上の子は記載されていないはずです 関連する戸籍の除籍を含む謄本を取得して そのように記載されいるかをご覧になるのがよろしいでしょう

noname#52342
質問者

お礼

2度の回答有り難うございました! 説明不足ですみませんでした。 戸籍は再婚時に新しく作成(?)したというより、前夫と離婚した時に作成した私達母子の戸籍に夫が入った形で記入されていました。 入籍時に取った戸籍には上の子の名前が入っていましたし、棒線や除籍の文字は無かったので上の子が私の戸籍に入っていることは間違い無いと思います。 ただ、なにぶん知識があまり無いのでご指摘あれば、また教えてください。 有り難うございました。

  • natu77
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回答No.3

こんにちは。 私も子供がいて再婚しました。 私の場合、すぐに今の夫と養子縁組しまいしたけど。 私の連れ子 父  元夫     長女       母  私      長女       養父 今の夫    養女 再婚後生まれた娘 父 今の夫  長女          母 私    長女 戸籍ではこうなってます。 今後、連れ子さんと養子縁組されても、「養父」の欄が追加されるだけで、他に変化はありません。

noname#52342
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答有り難うございました! 有り難うございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

>戸籍記載の順番は、私、上の子、夫、下の子の順だった これは その戸籍が作成されてからに届出の順に記載されますから 補足からすれば そうなります 戸籍謄本を取得して 記載内容を良く確認してください その戸籍に記載された日付と理由が記載されています、 他の戸籍からの異動の場合は前の戸籍の本籍地筆頭者名が  他の戸籍に異動して除籍された場合には異動先の戸籍の本籍地筆頭者名が記載されます お子さんの欄には それぞれ父母の名と続柄が記載されています 二人のお子さんは 二人とも長男です

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

わからない点があります。 >男性と再婚しました 男性の姓をAとします。 ふつうはあなたもA姓になり筆頭者はAです。(もちろん任意ですが) >戸籍の筆頭者は私(妻)です あなたの姓をBとします。B姓のままですか?A姓にして筆頭者はあなたですか? >上の子と下の子 上の子(連れ子)はB姓のままで、ふつうはA姓の戸籍とは別の戸籍(Aと養子縁組をすると即A姓に改姓する、養子縁組をしない場合も将来A姓に改姓は可能)養子縁組をすると「養子」となる。 下の子はA姓で「長男」 養子縁組をしない場合も将来A姓に改姓は可能 民法 (子の氏の変更) 第791条(一項)子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる(抜粋) >長男・次男逆になってしまうのでしょうか 逆にはなりません。 養子縁組した場合、A姓「長男」と「養子」の関係です。 養子縁組しない場合、A姓で(Aとあなたの間の)「長男」とB姓(あなたと元夫の)「長男」のまま。 (B姓で長男となっていないのですか?)

noname#52342
質問者

補足

説明不足ですみません。 補足させていただきます。 戸籍の筆頭者は私で間違いありません。 最初の離婚時に私と息子の戸籍になりまして、私が家をローンで購入しました都合もあったので夫は私の戸籍に入りました。 姓は、皆私の旧姓(B姓)です。 戸籍記載の順番は、私、上の子、夫、下の子の順だったと記憶しています。 足りない事があればまた補足いたしますので、よろしくお願いします。

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