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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:(婿)養子縁組と戸籍について)

(婿)養子縁組と戸籍について

このQ&Aのポイント
  • 婿養子とは妻の戸籍に入る制度であり、バツイチの妻の場合に使用されることが多い。
  • 現在は婿養子制度はなく、夫となる人を自分の両親が養子縁組することを指す用語である。
  • 養子縁組と婚姻を同時にする場合、夫となる人は妻の戸籍に入り、婚姻後に新しい戸籍を作る。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

婿養子 と 言う場合には 正確には妻の両親と養子縁組した場合のみです 妻の姓を名乗っても妻の両親と養子縁組していなければ、単に妻の姓を名乗っているだけです (1) 通常は婚姻届をだせば 夫婦の戸籍が新しく作られます、そのとき夫の姓を名乗るか妻の姓を名乗るかを選択します、また 本籍地をどこに置くかを申告します 姓を変えない方が戸籍筆頭者になります(妻の姓を名乗る場合は妻が戸籍筆頭者) ですので妻の戸籍に入るとの解釈は可能です( (3) の下も参考に) 妻の姓を名乗るだけでは 婿ですが養子ではありません (2) 質問者の認識が正確です が 世間一般は そこまで気にしていません (3) 妻の両親と養子縁組後、婚姻とすれば 夫が戸籍筆頭者になります(なれます) 婚姻後、戸籍筆頭者になる者が、すでに戸籍筆頭者であり、本籍地を変更しない場合には、婚姻に伴う新戸籍の作成は行なわれません 戸籍筆頭者の戸籍に配偶者が入籍します(これが本来の意味の入籍です) >しかし先に婚姻をして、二人の新しい戸籍を作ってから、夫が妻の両親と養子縁組をした場合・・・ 妻の姓を名乗っている場合 妻が筆頭者です、夫の欄に 養子縁組をしたことと、養父養母欄が追加され養父名養母名が記載されるだけです 夫の姓を名乗っていて 養子縁組で妻の姓を名乗るのならば、夫が戸籍筆頭者の戸籍の 養子縁組に伴う姓の変更が行なわれます(細かい処理まで確かめたいのならば、役所の戸籍担当部署でお聞きになるのが良いでしょう)

kotako77
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 > ですので妻の戸籍に入るとの解釈は可能です( (3) の下も参考に) 言い方が紛らわしかったんですね。 >妻の姓を名乗っている場合 妻が筆頭者です、夫の欄に 養子縁組をしたことと、養父養母欄が追加され養父名養母名が記載されるだけです 夫の姓を名乗っていて 養子縁組で妻の姓を名乗るのならば、夫が戸籍筆頭者の戸籍の 養子縁組に伴う姓の変更が行なわれます(細かい処理まで確かめたいのならば、役所の戸籍担当部署でお聞きになるのが良いでしょう) ほほ~、そんな記入欄があるんですね。 婚姻届を取りに行く際、イロイロと訪ねてみようと思います。

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

相続関連で混乱させるような回答がありますが 相続に関しては 養子縁組は 養親の相続が追加になるだけです 実親の相続には 養子縁組は何の影響も与えません 養子縁組を複数回行い 養親が3人4人となっても 実親養親全員の相続を受けられます いい加減な回答に惑わされないよう、正確な情報を得ることを心がけてください(インターネットで得られる情報は ある意味 話半分うそ半分 です 正確な情報源で確認することを怠らないように)

kotako77
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 >相続に関しては 養子縁組は 養親の相続が追加になるだけです 実親の相続には 養子縁組は何の影響も与えません そうだと認識しておりました。 >養子縁組を複数回行い 養親が3人4人となっても 実親養親全員の相続を受けられます そういう事になるんですね。 >いい加減な回答に惑わされないよう、正確な情報を得ることを心がけてください はい、皆様からのアドバイスも参考にしつつ、専門機関で確認を致します。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.1

簡単に 婿養子や嫁に嫁ぐ場合は、もともとの両親の戸籍から抜けるわけですから、その両親からの遺産は受け取れません つまり、お嫁さんは他の家の子どもになるので、戸籍を移すことになります で、(2)の場合が分かりやすいのですが、先に養子になれば戸籍では兄妹になるので結婚できません ですので、いったん女性は親から戸籍を抜いて、男性は養子になって、それから女性と結婚すれば、兄妹にならずに夫婦になるのですね それがメンドクサイ手続きなので、「夫となる人を自分の両親が養子縁組をし、同時に婚姻すること」と説明がされます 女性が戸籍を抜いて他人になる>>男性がそこの息子になる>>二人が結婚する 女性が戸籍を抜いて他人になる>>二人が結婚する>>男性がそこの息子になる が、同じなので「同時に」です 「同時」じゃないと、色々な詐欺まがいなことを疑われたりとメンドクサイのですね・・・きっと

kotako77
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 >お嫁さんは他の家の子どもになるので、戸籍を移すことになります 婚姻で相手の家に戸籍を移すようなことは出来ないと思うのですが、 私の得た情報が間違っていたのでしょうか? >先に養子になれば戸籍では兄妹になるので結婚できません 場合によるようですが、養子と養子でない実の子は結婚できるみたいです。 (例えば再婚で片方が連れ子だったという場合、 二人の間には血縁関係があるので結婚は出来ないみたいですが) 他のもろもろの記述にも私の調べた内容と全然違うようです。 養子縁組と婚姻がごっちゃになっているような気がするのですが・・・ 結局、私もネットで得た知識なので危ういですね。 専門家や役場に聞きに行きます。

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