締切済み 相続のかかる筆界確認書の捺印者 2011/12/29 22:13 隣地の土地所有者と筆界確認書を交わしたいのですが、隣地の所有者が亡くなられています。その場合、筆界確認書には相続人全員の方に実印をもらって印鑑証明書をもらわないといけないのでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 as-naro ベストアンサー率100% (2/2) 2012/01/05 16:08 回答No.2 隣地の土地所有者が亡くなられている場合 筆界確認書には相続人全員の方に実印をもらって印鑑証明書をもらっておくのが理想です。 隣接地が被相続人名義の不動産の場合 (1)相続人「全員」の立会・筆界確認の上、全員の押印 (2)相続人「代表者」の立会・筆界確認の上、代表者の実印押印、 他の相続人の代表者への「立会・筆界確認についての」委任状(実印押印)を添付 (3)隣接土地所有者である相続人に協力してもらい、 遺産分割協議書を作成の上、当該不動産相続人の立会・筆界確認の上、実印押印 (4)隣接土地所有者である相続人に協力してもらい、先に相続登記をしてもらう の方法があると思います。 他に、「代表者のみの立会、実印押印」、「印鑑証明書の添付までは求めない」等の取扱いもあるようですが、 将来的には、相続人全員の意思確認をされていたほうがいいと思います。 もし、後々、相続人のうちの一人又は数人が「勝手に土地の筆界が確定された」と 言われると面倒です。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 misawajp ベストアンサー率24% (918/3743) 2011/12/29 22:45 回答No.1 相続人のどなたかに所有権移転登記がなされていなければ、相続人全員の共有状態です 共有者全員の承認を得るのが無難です が 土地家屋調査士等に相談すれば打開の方策があるかも知れますせん 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 筆界確認書について教えてください。 現在、所有地の測量を測量士さんに行ってもらっています。 測量は、隣地土地所有者立会いの下で境界の確認をして行い、筆界確認書を作成してもらいました。それを隣地土地所有者に持参し実印と印鑑証明書をもらうべくお願いしたのですが、筆界点の座標が図面に書かれていないので印は押せないと返されてしまいました。筆界確認書には座標は絶対必要なんでしょうか。また、無いと困ることがあるのでしょうか。教えてください。 筆界確認書に付ける印鑑証明書 家の裏に介護施設が出来ます。近くの病院が経営するみたいです。そこで、その病院の顧問と一緒に挨拶に来た、土地家屋調査士の方が、土地の境界線を確認するために、筆界確認書を作って来ました。もちろん、境界線は立ち会いの元、間違いないと確認しています。 その筆界確認書に実印を押さないといけないのですが、印鑑証明書を付けないといけません。 でも、印鑑証明書を渡すのに不安があります。相手を信用していないわけではないのですが、印鑑証明書っていくらでも悪用できると聞いているし、私の実家が家を建てるときにも筆界確認書を作ったらしいですが、印鑑証明書は出していないそうです。 素人で何もわかりません。こんな時は出さないといけないのでしょうか? 筆界確認書について 筆界確認書に 添付する印鑑証明書の住所と現住所が相違している場合どうすればいいのでしょうか? また現住所と登記簿の住所が相違する場合どうすればいいのでしょうか? 素人なのでどなたかお教えいだだけたらと思います。 よろしくお願い致します。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 相続人の売買 ある人が亡くなり、相続が開始したとします。 被相続人には持ち家があり、それを相続人でない親戚に売らなければならなくなりました。 問題は、相続人の一人が長期にわたり刑務所にいると言うことです。実印と印鑑証明書って、相続人全員から申請して売買するにも、遺産分割証明書を出して一度相続してから売買するにも印鑑証明書(と署名)が必要ですが、この場合、実務上はどうしたらいいでしょう。 土地の筆界確認書とその手続きについて(長文です)よろしくお願いします。 持ち家の土地の隣の建造物が取り壊され売りに出されることになりました。 それに際してその土地の持ち主が土地家屋調査士に依頼し測量をし境界の金属標を打ち直し、境界の確認書を交わす様申し入れしてきました。 というのも当方の家を建てた業者が境界標をつけていたものの(境界についてはほぼ正しかったのですが)相手方の土地の部分(建物を建てるために控えていた部分)にもコンクリートをうっていたからです。 おまけにこちらの業者が土地ぎりぎりに建造していたため電気メーターが空中で越境していたとのことでした。(他の家などは家の2階部分の一部が越境していた)覚書として新たに越境部分を改造したり取り壊すときには隣の境界を一切超えないように、また越境部分について隣に支障が生じた場合は協議すること。と云う内容です。 このようなことになったのも隣を取り壊す際ガソリンスタンドであったため地下に埋められていたタンクを取り出すのに、家が傾くかと思われるほどに振動と騒音を受けたので、こちらが再三ダメージを受けないように工事してほしいなど役所の公害課にも申告したりもしていたので、こちらが打っていたコンクリートまでわ壊されていたのですが、相手方は売る際ここの部分を書面で取り交わさなくては売れないと思ったのでしょう。 そこで質問したいのは、 1.筆界確認書(私文書)をかわすにあたって 実印を押して印鑑証明まで必要なものなのか 2.その実印は当方の土地家屋の登記に使ったもの でなければならないのか、というのも いわゆる三文判のため他人に印鑑証明がわたり 実印偽造に悪用もありうるから。 現在の隣の持ち主は有名企業なので心配ないが この確認書と覚え書きは、この先それぞれの 土地所有をしたものに承継する。 と謳われているからです。 筆界確認について 隣接地の所有者が、土地を売るので実印を押して欲しいと言って筆界確認書を持ってきました。ろくに説明もなく、ネット上の情報も素人にはいまいちわかりづらいので、わかりやすく説明していただけないでしょうか。なお、そのまま宅地として売られ建築されると こちらに不利益(雨水の流入など)が考えられるので、他の隣接地の人は条件を提示した上で押印すると言っています。当方も、所有者と不動産屋をまじえて話し合いをすることになりましたが、予備知識がないと不安です。わかりにくい文章ですみません。よろしくお願いいたします。 境界確認書への捺印が認印でOKなケースとは? ある土地売買契約書のひな型に、「境界確認書については、“買主において行う分筆登記が可能である場合は認印による捺印でも差し支えないものとする”」という定めがあるのですが、これはどういう場合のことを意味しているのでしょうか? 実印押捺と印鑑証明書が必要なイメージがあるのですが、ご存知の方、是非教えて頂けましたらすごく助かります。宜しくお願い致します。 相続について 持ち主が無くなり15年と少し経ちます。 土地のみの相続についてです。 持ち主の妻が土地を全て相続することになりました。 ここまで、実子兄弟内でかなりもめてしまい、最終的に出た結果が、全て持ち主の妻に相続するということです。 私は、その実子の一人の配偶者です。第3者な為に、口出しは出来ませんが、あまりにもめてしまったので、相談させていただきたいと思います。 この手続きの際、実子兄弟3人は、実印、印鑑証明のみ必要となりますか? その際、実印の捺印箇所は何ヵ所あるのでしょうか。 もめていなければ、気にせず押せたのですが、あまりにもめてしまって、捺印に恐怖を感じます。 せめて、捺印箇所が何ヵ所あるのか、印鑑証明は1通あれば大丈夫なのか等詳しく知りたく質問させて頂きました。 預貯金の相続 親がなくなり、貯金の相続の事を銀行に聞きに行きました。法定相続人は私と姉になりますが、戸籍謄本等のほかに法定相続人全員の印鑑証明を持ってくるように言われました。書類に実印を捺印する前になぜ印鑑証明が必要なのでしょうか?手続きしていけば理解できるのでしょうけども、事前に知りたかったので、わかる方いらっしゃったらお願いします。なお、遺書はなく、姉は相続を放棄の意志です。 私の知らない間に相続関係説明図が・・ 土地のことは何もわからないので 疑問に感じたことを教えてください。 先日土地の境界確認のため土地家屋調査士の方に出会いました。 その時に筆界確認書も要りますかと聞かれたので お願いすることにしました。 その時のことです。 __________________ それに関連する話を先に書いておきます。↓ 2~3年前 母が同じ村の方から山の境界の立会を要望され その時かかわっていらっしゃった土地家屋調査士の方に今回偶然に私がたのんだのです。(同じ村の方はその当時その山を売却したと聞いています。) 山の名義は母の父名義(故人)←(私の祖父です)、今回の土地の名義は母の主人名義(故人)←(私の父)です。 私は1ヶ月ほど前から母と同居しております。 ____________________ 今回筆界確認書がいる話になると 相続関係説明図がいるが 前回の山の境界立会いをたのんだ同じ村の人が 我が家の相続関係説明図の原本を持っているから貸してもらったらと その土地家屋調査士の方が前回の書類のコピー(相続関係説明図)を見せてくれました。 それには 祖父 父 母 子供たち の住所と名前が書いてありました。 そこで原本を持っているという方のところに行ったのですが 原本はないといわれました。 隣地の山のその所有者の相続関係書類作成した司法書士の先生に確認しても 原本はないといわれますし お話を伺っても もうひとつよくわかりません。 母に聞くと 印鑑証明はとって渡したことと 実印を隣地確認の書類に押した記憶はあるが 相続関係説明図は知らないといいます。 もちろん私もその書類のことは初めてしりました。 ●なぜ 私の家の相続関係説明図が山の隣地の所有者の山の売却に必要だったのか? ●原本は誰でもとれるものなのかどうか? ●(原本が行方不明なのですが)、なぜ原本が山を売却した人の手元にある状態?なのか。 ●今後 本人の知らない間に なにかで相続関係説明図は使用されることがあるのでしょうか? 土地家屋調査士の方にも確認をしたいと思いますが なにがどうなっているのかわからないので 少し状況を理解してから確認をしたいと思っている状態です。 以上よろしくお願いいたします。 同じような条件なのにうちだけ「筆界確認書」が必要な理由 家の隣に空き家があるのですが、 土地を持っている方が売りに出すことにしたそうです。 その空き家がある土地は広く、 境界線となるのは、私の家と裏の人の家の合わせて2軒で、 土地家屋調査士さんが手土産を持って挨拶にきました。 土地家屋調査士さんから測量に立ち会ってくださいと 言われ、後日親が立会い さらに「筆界確認書」に実印を押してくださいとのことでした。 実印がなぜ必要なのかわからなかったので、 母が裏の家の方に聞きにいったら その家では、手土産を渡されただけで 測量に立ち会ったり、「筆界確認書」に実印を求められたり していないそうです。 うちと、裏の家ではその空き家に隣接している条件は同じなのに なぜ、うちだけ確認書が必要なのでしょうか? また、実印でなければいけない理由なども教えていただけると 助かります。(実印を押すのに抵抗があります・・・) 近日中に土地家屋調査士さんが確認書を取りにくるので 自分達でも詳しいことを把握しておきたいと思っています。 わかりにくい説明だと思いますが、 よろしくお願いいたします。 ちなみに関係あるかわかりませんが、 うちと裏の家は同じ立て売り住宅で 土地、建物ともにそれぞれ自分達のものです。 相続による所有権移転登記・2つの事例の違い 1・相続による所有権移転登記の申請書に遺産分割協議書を添付する場合、その協議書には、書面の申請を担保するため、相続登記の申請人以外の者全員の印鑑証明書を添付することを要する とあるのに、一方では、 2・遺産分割の協議に基づいて相続を登記原因とする所有権の移転登記を申請する場合には、申請書に戸籍謄本、遺産分割協議書および、「共同相続人全員の印鑑証明書」を添付しなければならない とあります。 1と2は同じ事例ですよね?なのに、なぜ、相続登記の申請人以外の者全員の印鑑証明書でいい場合と、全員の印鑑証明書が必要な場合とに分かれているのでしょうか? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 土地の名義変更の手続きについて 両親が他界し、兄弟4人が土地の相続をしていません。 その段階で土地が公道になるということで、兄弟全員の実印と印鑑証明などが必要になると思われます。 その際、長男側から充分な説明を行われず、土地が公道にかかるから、実印を借りたいと言われ後でちゃんと説明があると思い、実印を貸せたそうです。本人の実印だけを貸せた場合、売買契約書のサインは長男が行い、印鑑証明も長男が取り提出した場合、後からその契約を無効とすることが出来るのでしょうか?もし出来るとしたら何年前までさかのぼり無効とすることが出来るのでしょうか?よろしくお願いします。 筆界確認について 知人の隣が家を売るため境界線の確認のため知人が境界線確認の書類に実印を押すことになりました。 筆界確認図を見ても境界点座リストとか書いてありよくわからないようです。 押すに当たり確認しなければならない注意点があれば教えていただければと思います。 調べてみると知人が家を売るときに使えると書いてあったのですが実印でないと効果はないでしょうか。 認印でもよいのでしょうか。 回答よろしくお願いします。 筆界と境界の違いは? 隣地が売りに出され、依頼を受けた測量士から「境界確認に立ち会ってくれ」と言われ 立ち会いました。 その後、「境界確認書に判を押してくれ」と言って書類が送られてきたのですが、 記録を調べたところ、その隣地の所有者と亡父との間で「筆界確認書」を 交わしていることが分かりました。 この「筆界確認書」と「境界確認書」は何がどう違うのでしょうか? どうも「筆界確認書」の時にあった境界杭が抜かれてしまい、今回送られてきた 「境界確認書」では、境界がこちらの方に若干ずれています。 (立て直された隣地側の塀を境界としているのですが、これが若干ながら 筆界確認書の図から判断すると越境しています) いくつかのサイトを見てみましたが、「筆界確認書」がわかりません。 お教えいただければと思います。 お寺の墓地の相続権について 先日土地家屋調査士とお寺の住職なる人が突然訪ねて来られました。 用件を聞くと「現在お寺(来訪された住職のお寺)の墓地になっている土地の一部が昔の住職の名義のままになっている。お寺ではお寺の名義にしたい。土地家屋調査士事務所で調べたところ相続権があるのは昔の住職の子孫と貴男だ。ついては該当の土地について相続の手続きと所有権移転の手続きをしたいので書類に実印をいただきたい。印鑑証明書は3通いただきたい。土地は現況墓地のため価値としてはゼロであり、代金は払えないが印鑑証明書をとっていただくのだから手間賃を支払う用意はある。」との話でした。 本当に降って湧いたような話なので、どこに相談したらいいかもわからず困っています。 印鑑証明書と実印が必要との話であるため、思いもよらぬ債務を背負い込むリスクがあると思います。 (1)リスクを最小限にするにはどうしたらいいでしょうか?コストの点で弁護士に頼む話ではないと思いますが、司法書士にでも相談すべきでしょうか? (2)同じような話の詐欺を聴かれたことはありますか? (3)一番気をつけなくてはいけないことは何でしょうか? 乱文乱筆お許しください。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 相続税の申告について 相続税の申告の方法は、相続人全員で一枚の紙に連名で判子を押して被相続人の住所があったところに申告、納税すると聞きました。 質問1・実印を準備するようにと税理士さんに言われたのですが、申告書は実印でなくてはいけないのですか? 印鑑証明は必要ですか? 相続人がそれぞれ交流がないので、一枚の紙に押印するために全員で集まらなくてはいけないのが正直、気重です。 質問2・知人から各相続人が一人ずつ別々に申告する方法もあるようなことを聞いたのですが、本当ですか? どうすればできるのか知りたいです。 教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。 被相続人の少額銀行口座預金について 叔父が死亡し、相続人は私を入れて12人です。 妻子がいないため、私が葬儀、住居の解約、荷物の整理をやりました。 叔父の銀行預金残高が20万円ほどあります。 葬儀費用にも足りませんが、かかった費用として引き出したいのですが、銀行に問い合わせたところ、相続人と特定させたうえ、申請する(印鑑証明書が取れる)相続人全員の印鑑証明書、実印を押印しないといけないという事なので、あきらめようかと思います。 気軽に印鑑証明書をとってもらえる相続人は二人です。 あきらめたところでこの預金は、締結されてしまうと思うと悔しいです。 20万円の為に、11人に印鑑証明書をとってもらったりするのも、費用対効果が悪すぎると思います。 少額の場合、例えば葬儀費用だけでも引き出せないものでしょうか? 未相続の廃車について 4年前に無くなった父の軽自動車を廃車しようと思います。ところがこの車の所有者、使用者とも父の名義でした。そこでここの過去のご質問・回答を拝見すると、相続権者全員の印鑑証明を取り寄せたり手続きに8万円程度かかるとありました。 当方、既に家屋や土地の相続は済ませたのですが、複雑な家庭環境で当時印鑑証明頂いて歩くのに非常に苦労しました。また費用も当方にとっては大金です。 そこで質問ですが、相続手続きも費用もかけずに処分する方法はないでしょうか。どんな方法でも結構です。よろしくお願いします。 相続人の連名で地目変更手続きはできますか 私は、債権者兼抵当権者です。債務者兼抵当権設定者が2ケ月前に亡くなりました。登記簿の所有権は、その方の名義のままです。 その方には成人したご令嬢が2人います。その方達とは抵当権の土地を代物弁済で解決することになりました。私が、所有権移転登記手続きをやることになりました。 農業委員会に相談し、その土地の地目が畑だが、現況竹林なので相続人連名で連非農地証明願を提出予定です。その非農地証明を受領したら、自分で地目変更手続きをしたいと思っています。 相続人からの委任状を準備し、地目変更申請書は、相続人の連名、三文判印鑑でも受け付けてもらえますか? 実印とか、印鑑証明は必要ありませんか? 教えて頂きたく、宜しくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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