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筆界確認書に付ける印鑑証明書

家の裏に介護施設が出来ます。近くの病院が経営するみたいです。そこで、その病院の顧問と一緒に挨拶に来た、土地家屋調査士の方が、土地の境界線を確認するために、筆界確認書を作って来ました。もちろん、境界線は立ち会いの元、間違いないと確認しています。 その筆界確認書に実印を押さないといけないのですが、印鑑証明書を付けないといけません。 でも、印鑑証明書を渡すのに不安があります。相手を信用していないわけではないのですが、印鑑証明書っていくらでも悪用できると聞いているし、私の実家が家を建てるときにも筆界確認書を作ったらしいですが、印鑑証明書は出していないそうです。 素人で何もわかりません。こんな時は出さないといけないのでしょうか?

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noname#8709
noname#8709
回答No.4

#1です。 混乱を招く回答がついているようです。 公的に認められた文書とするには、実印+印鑑証明書が必須です。 当事者間だけの申し合わせだけの効果しかないもの、であれば認印でも通用しますが、対外的には意味のないものとなってしまいます。(但し、裁判上考慮されるでしょうが) 測量には多額の費用を要します。 数十万~100万以上かかることもあります。 それだけの費用をかける以上、対外的にも有効な文書にしておかなければ、あまりにももったいないといえます。 少なくとも「登記申請時」においては実印+印鑑証明書の添付されていない筆界確認書は有効ではありません。 昔の日付で作成された立会証明書については今日でも有効ですが、これは例外扱いです。 行政における指導があるのかどうかわかりませんが、マンション等大規模施設を建築する際には、その敷地については合筆(登記簿上2つ以上の土地を一つにまとめること)を行い、地積更正(面積を正確に測量しその結果を登記する)を行うようになっています。 登記を前提とせずに何となく境界を確認するだけのために多額の費用をかけると思いますか。 なお、アドバイスを一つ付け加えるならば、相手に渡す印鑑証明書にメモをしておくことです。 たとえば次のような文言です。 本印鑑証明書は、000の土地(所有者00)と000の土地(所有者00)との平成00年00月00日作成の境界確認書添付用である。 印鑑証明書は何か行為を行う際に相手に提示することで効力を生じます。 そこに目的外使用がわかるような文言が書いてあるならば、それを無視して行った行為を否定することが容易になります。 土地家屋調査士法には下記のように定められています。 信頼できる国家資格者といえますので、印鑑証明書への注記について相談されてはいかがでしょうか。 第2条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

hikayu32
質問者

お礼

再度教えていただきありがとうございます。 そうですよね。土地家屋調査士の方に一度聞いてみます。 相手の病院は、この辺では昔からある大手の病院ですし、悪用されなければ何の問題もないですし・・・ 本当に丁寧に教えていただき、本当に感謝です。 「本印鑑証明書は、000の土地(所有者00)と000の土地(所有者00)との平成00年00月00日作成の境界確認書添付用である」と書けるのなら、安心なので、書いても良いかどうか、出すときに聞いてみます。

その他の回答 (3)

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回答No.3

 登記上の地積や地積図を変更せず、双方での筆界確認だけをしようとする行為でしょうか。その前提で回答させていただきますと、  現況に合わせて地積や地積図の更正をすると、周辺の地権者の同意等が必要になるなど、その作業量や費用が相当かさみます。  そのため、筆界を確認したい部分だけを測量して、当事者だけの合意で済まそうというものであります。 法的な合意文書のようなものですから、印鑑証明付実印による書類作成は、永年に渡り問題が起きないようにと土地家屋調査士や病院側が、念を入れて判断したのでしょう。    ただ、筆界確認書は認印と署名でも十分有効な文書となりえますので、必ずしも「印鑑証明付実印による書類」でなくともよいのです。相手方の要望に過ぎません。  質問者様の「印鑑証明書を渡すのに不安」は当然の感覚ですので、認印と署名で勘弁?してもらったらどうでしょう。(相手側は、法人だと代表者印を押してくるのでしょうが・・)  

hikayu32
質問者

お礼

ありがとうございます。相手側との境界以外に、うちの前の市道との境界線も明記されています。 印鑑証明書は不要・・ですか・・・ 混乱してきました。

回答No.2

数年くらい前までは、土地分筆の時には、その分筆図(正式には「地積測量図」)を作成する時に、境界を隣接土地所有者と確認した証明として、「立会証明書」(印鑑は押印するが、印鑑証明付きでなくても可)を作成し、それを添付し、分筆登記申請を行っても、それはそれで法務局は認めていましたが、数年前からは、印鑑証明付きの「筆界確認書」でなければ、認めら無くなりました。  質問の後半部の疑問に対しての答えです

hikayu32
質問者

お礼

より詳しく説明していただきありがとうございます。 実家は8年前に土地の境界の確認をしているので、印鑑証明書が不要だったのですね。ありがとうございます。

noname#8709
noname#8709
回答No.1

筆界確認書は境界を接する双方がその境界を確認したという書面であり、双方が実印を押印して、それに印鑑証明書を添付して、双方が所持する性格のものです。 実印と印鑑証明書がなければ有効なものとなりません。 この場合、境界は未確定のままです。 あなたの方から境界確定を依頼して測量をする場合には、数十万単位で費用がかかるような作業となります。 さて、印鑑証明書だけあっても、それだけでどうこう言うようなものではありません。 実印をついた白紙委任状と印鑑証明書があれば、何を書かれて、何をされるかわかりませんが、そうでなければ、過剰に心配する必要はないということになります。 権利証を取られたら家を乗っ取られる。 と同じような誤解です。 実印を偽造されたら・・・とまで心配するかもしれませんが、悪いことをするような輩はもっと別の簡単な方法をとります。 今回の場合、あなたにとってもほぼ無償で境界が確定するというメリットがあります。 印鑑証明書を提供するだけの有用性があるといえるでしょう。 その代わり、境界確認書の一部は必ずもらって下さい。 もちろん相手方の印鑑証明書付きでです。

hikayu32
質問者

お礼

ありがとうございます。相手方からは、双方でもっておくものと言われ、境界確認書の一部(相手方の印鑑証明書付き)は、うちにももらえます。 不安が取れました。本当になんにも知らなかったです。助かりました。