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相続人の売買

ある人が亡くなり、相続が開始したとします。 被相続人には持ち家があり、それを相続人でない親戚に売らなければならなくなりました。 問題は、相続人の一人が長期にわたり刑務所にいると言うことです。実印と印鑑証明書って、相続人全員から申請して売買するにも、遺産分割証明書を出して一度相続してから売買するにも印鑑証明書(と署名)が必要ですが、この場合、実務上はどうしたらいいでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

下記のサイトがありましたが・・・ 「囚人と遺産分割協議」 http://www.lotus21.co.jp/data/column/zatugaku/zatgk_11.html

halsugar
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございました。 この例では税理士さんの例で、法的に有効なものとなったとありますが、法務局に提出する際はどう説明するんでしょうか?添付書類等、詳しいことが知りたいです。

halsugar
質問者

補足

この方法で法務局と協議して貰ったところ、この方法でヨシとの返事をいただいたので早速相続人の方に刑務所に出向いて貰おうと連絡したところ、なんと、断られてしまいました。刑務所に行きたくない&ほかの相続人にこの事実を知られたくないというのがその理由みたいですが、大変な剣幕でした・・ ただ、今回のような内容の相続で、相続人の印鑑証明がとれない状況でも何とかなりそうだと言うことは分かりました。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.4

>刑務所にいる人が申し立てができない状況にある様子なので難しいと思います。 刑務所に居ても裁判することができますし、逆に、裁判を受けて立つことができます。 普通の手紙でも制限はありますが、まず、普通にできるといってかまいません。 手紙のやりとりから始めてもいいかも知れません。

halsugar
質問者

補足

#1さんのところに書いたように、刑務所にいる人と接触を取りたくないと相続人さんからかなり強い拒否があったので、この話をとりあえずいったん取りやめることになってしまいました。

  • tk-kubota
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回答No.3

一度家庭裁判所に電話でいいですから聞いてみてはどうでしよう。わたしのは「推定相続人を被相続人自らが廃除する」ではないので。 相続の欠格事由に該当しないならば、相続放棄すべき書面を刑務所内の同人宛てに差し出してはどうでしよう。所長は必ず本人に渡します。 本人が放棄すれば、次に放棄書をもらえばよく、そうでないなら遺産相続協議書に印鑑を押してもらえばいいわけですから。 なにしろ、すぐには売却できないので、 まず、その方向を見極めるうえでも家庭裁判所や司法書士と相談し順序よく進めて下さい。

halsugar
質問者

補足

お答えありがとうございます。 家裁に聞くという内容ですが、どういう内容なのでしょう。司法書士の先生と実務書をひっくり返してみたのですが、廃除するには遺言を残しているか、被相続人が死亡する前に自ら廃除するかのどちらかしか方法が見あたらないのですが。民法に規定されている方法ではないのですか? あと、相続放棄すべき書面というのは、刑務所にいる人が申し立てができない状況にある様子なので難しいと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>相続人の一人が長期にわたり刑務所にいる その者を相続人から廃除してはどうですか。 詳しくし家庭裁判所でお聞き下さい。

halsugar
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 廃除というのは、家庭裁判所で、推定相続人を被相続人自らが廃除する、という手続きのことですよね。 被相続人は既になくなっているのですが、廃除はできるんでしょうか。 ちなみに相続の欠格事由にも該当しないみたいです。 窃盗罪か何かみたいなので。

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