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預貯金の相続
親がなくなり、貯金の相続の事を銀行に聞きに行きました。法定相続人は私と姉になりますが、戸籍謄本等のほかに法定相続人全員の印鑑証明を持ってくるように言われました。書類に実印を捺印する前になぜ印鑑証明が必要なのでしょうか?手続きしていけば理解できるのでしょうけども、事前に知りたかったので、わかる方いらっしゃったらお願いします。なお、遺書はなく、姉は相続を放棄の意志です。
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>書類に実印を捺印する前になぜ印鑑証明が必要なのでしょうか? 別に後から印鑑登録証明書を用意するのが面倒で無いなら後日でも良いです それは人それぞれの考え方ですから 普通は戸籍謄本など必要な書類は1回で集められれば、それに超したことは無いと思います それに後から印鑑登録証明書を用意するのでは、印鑑登録証明書を用意して銀行に提出するまで相続手続きが止まってしまう事を意味しています 予め用意されていれば銀行内での手続きもスムーズに行きますし、書類さえ用意されていれば1回の来店で20分程度で手続きは済んでしまいます
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- iwashi01
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「書類に実印を捺印する前に、全員の印鑑証明が揃っていなければならない」と言われたのでしょうか? おそらく、揃えなければいけない書類がこれだけある、ということを説明されただけで、 その順番でなければならない、とは言われていないと思いますよ。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
追記。 銀行口座を含めた、全ての相続財産(土地や家や株式や現金や宝石類など)について協議した「遺産分割協議書」が別に存在する場合は、その協議書を用いて口座凍結解除と死亡解約が可能です。 なお、使用する協議書には「口座を特定する情報」が記載されている必要があります(銀行名、支店名、口座種別、口座番号)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>私の印鑑証明は私がその場で捺印すればすぐに効力があると思うのですが、姉の印鑑証明があっても姉がそこに居ない限り書類を持ち帰って捺印してもらう事になるので、二度手間の様な気がするのですが。 その場合は、以下のような流れになります。 ・銀行に行って、口座凍結解除用の遺産分割協議書の用紙を貰う ・用紙を持ち帰り、必要事項を記入し、相続人全員の家を回って、用紙に署名して貰い、実印も押して貰うと同時に、印鑑登録証明書も預かる ・用紙に全員分の署名、実印の押印が揃ったら、全員分の印鑑登録証明書と戸籍謄本を添えて、全部の書類を銀行に提出する ・協議書指定の相続人が凍結解除された口座から預金を引き出し、口座を死亡解約する
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
通常、故人の銀行預金を相続する場合は、以下のような流れになります。 ・銀行に名義人死亡届を出す(口座が凍結されます) ・口座凍結解除用の遺産分割協議書を銀行に提出し、口座凍結を解除する ・相続した者が口座から預金を引き出し、口座を死亡解約する 遺産分割協議書には「法定相続人全員の実印が押してある」事が求められます。 更に「押してある印が実印である事を証明する印鑑証明を全員分(押してある実印の数だけ)添える」必要があります。 更に「遺産分割協議書記載の相続人が、法定相続人全員なのを確認する為」に「全員分の戸籍謄本を添える」必要があります。 >戸籍謄本等のほかに法定相続人全員の印鑑証明を持ってくるように言われました。 口座凍結解除用の遺産分割協議書の用紙は、銀行が用意してくれる筈です。 この用紙には「相続人全員は、口座の預金は誰々が相続すると協議し、全員で合意した」みたいな事が書かれています。 この用紙に全員分の署名をして、全員分の実印を押します。 押したハンコが本当の実印である事を証明する為に、全員分の印鑑証明を添えます。なので「全員分の印鑑証明を持ってくる必要がある」のです(発行から3ヶ月以内の物に限ります。古いのは使えません) 「全員」である事を確認する為に「戸籍謄本」も添えます。 そういう訳で「実印」と「印鑑証明」と「個性謄本」を持って行く必要があるのです。 >書類に実印を捺印する前になぜ印鑑証明が必要なのでしょうか? 「これから押すハンコが実印である」のを証明する必要があるからです。それを証明できるのは「3ヶ月以内に発行された印鑑証明(印鑑登録証明書)」だけなのです。 幾ら「これが実印です」と言い張っても「印鑑登録証明書が添えられて無い」のであれば、100円ショップで買ったシャチハタを押してあるのと変わらない事になり、実印として機能しないのです。 なお、実印が押してある書類は、印鑑登録証明書と一緒になってないと紙屑と変わらない(実印が実印としての効力を持たない)ので、印鑑登録証明書も一緒に渡す必要があるのです。
- SPROCKETER
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おそらく、実印そのものを作った事が無いのだろうと思います。印鑑専門店に行けば、実印を注文販売してくれます。実印を手に入れたら、役所に行って書類に実印を押して、印鑑証明書を作成して貰います。なぜ、印鑑証明書が必要かと言えば、印鑑証明書が無いと実印だと証明出来ないからです。泥棒が印鑑を盗んで預貯金を引き出そうとしても、印鑑証明書が無ければ引き出せません。防犯の為と犯罪証明の為に必要だからです。 家族全員の印鑑証明が必要なのは、あなたが家族を殺して財産相続をおこなおうとしても、家族全員の印鑑証明書が無ければ引き出せないからです。一家皆殺しにして、息子が預貯金全額を盗もうとした事件は珍しく無いのです。お金は人を変えるのですよ。 あなたは姉が相続放棄していると書いていますが、それでも印鑑証明書と実印が必要です。なぜならば、お姉さんに隠して預貯金を盗み出す犯罪が珍しく無いからです。 検察官になったつもりで考えないとわからないかもしれませんが、尊属殺人の多くが金狙いです。疑われて当然なのですよ。
補足
実印は約30年前からあり印鑑登録もあり、自家用車の買い替えなど何度も使用しております。意味も解っておりますが、私の実印はその場で捺印できますが、何の書類もない状態で、なぜ最初に法定相続人全員の印鑑登録証明を先に持ってい行くのかが不思議に思っただけです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本,相続人全員の戸籍謄本のほかに遺産分割協議書が必要でしょう。遺産分割協議書には法定相続人全員が実印を押しているはずですが,実印を押す場合は必ず印鑑証明とセットにしなければなりません。そうでなければ認印と効力は同じです。
- are_2023
- ベストアンサー率32% (988/3032)
印鑑証明は本人の実印であることを証明する書類です 書類に押された印鑑が本人の物か確認します、他人が記名し適当な印鑑を押したので無いと区別するためです
補足
>予め用意されていれば銀行内での手続きもスムーズに行きますし、書類さえ用意されていれば1回の来店で20分程度で手続きは済んでしまいます 私の印鑑証明は私がその場で捺印すればすぐに効力があると思うのですが、姉の印鑑証明があっても姉がそこに居ない限り書類を持ち帰って捺印してもらう事になるので、二度手間の様な気がするのですが。