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筆界確認について
隣接地の所有者が、土地を売るので実印を押して欲しいと言って筆界確認書を持ってきました。ろくに説明もなく、ネット上の情報も素人にはいまいちわかりづらいので、わかりやすく説明していただけないでしょうか。なお、そのまま宅地として売られ建築されると こちらに不利益(雨水の流入など)が考えられるので、他の隣接地の人は条件を提示した上で押印すると言っています。当方も、所有者と不動産屋をまじえて話し合いをすることになりましたが、予備知識がないと不安です。わかりにくい文章ですみません。よろしくお願いいたします。
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- granpa
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これは、土地の測量をして、正確な地籍を出すものであり。あなたに対して不利益等のことは、ありません。あくまでも、地籍の確認のものです。 雨水等のことは、又別のことになります。
境界とは土地の一筆(一区画)と一筆の境をいい、所有者が利用しうる 範囲を画するものです。 法律上境界には「所有権界」と「筆界」があります。 所有権界とは、 字の如くで所有権の及ぶ範囲です。民法等に規定されています。 それに対し筆界は、 国家権力によって所有権界を再確認するもの。 [参考] 不動産登記法施行細則42条の4第2項 地積測量図には土地の筆界に境界標ある時は之を、 境界標なきときは適宜の筆界点と近傍の恒久的なる 地物との位置関係を記載すべし 決定的な違いは、所有権界は私人が自由に変更することが できまするが、筆界は第三者の利害にかかわる公法的存在のため 私人が自由に変更することはできません。 本題の「筆界確認」の意義についてご説明します。 実務における所有権界と筆界の関係から言うと、 所有権界=筆界というのが、通説・判例です。 本来一致すべき2つの境界ですが、実際はいきません。 不一致の理由ですが、 (1)筆界を図面に表わすことに由来する不可避的な不一致 地図に境界線を書く場合にはそれなりに「幅のある」線で 記しますので完全な一致は難しいです。 (2)忘却、錯誤等による後発的不一致 境界標が無い場合や移設された場合に、土地売却のため 筆界と異なる線で和解したりするために生じます。 分割、未分筆の土地における不一致未分筆のまま土地の 一部を売却することによって筆界の無い所有権界が形成 されます。 先ほども述べましたが、「所有権界=筆界」と解釈されますので 注意して確認書に押印した方がいいでしょう。 では。