as-naroのプロフィール
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- 仮換地 従前土地の分筆手法お教え下さい
従前地(1-1)は甲乙の共有状態ですが、(20年ほど前に)市の区画整理事業で、甲の持ち分は仮換地A街区1に、乙の持ち分はD街区2に指定されました。 今般、乙は丙へD街区2を売却しますが丙は共有を嫌がります。従前地の現況は、A街区1等の測量に基づいた塀で隣地と区分されており、境界復元には隣地への標識復元も要しますので不可能です。 整理事業担当は「2.3年後に換地は完了する」と言いますが経過から信じ難く、「その後でも従前地は分筆を要す」とノタマイます。 何時分筆するにしても測量に正確は期せず、無意味な作業・濫費と考えますが、合法又はスレスレの手法が有りましたらお教え頂けませんか。 尚、甲が所有する従前地(1-2及び1-3)は、合わせてA街区2に指定され、A街区1及び2は一括使用中です。
- 滅失登記申請の際の添付書類について
建物を取り壊した場合、相続人のうちの1人からする「滅失登記申請」に係る必要書類についてご教示をお願い致します。 1.申請書に添付する「取毀証明書」の所有者の氏名・住所の記載方法について (1)被相続人の「登記簿」と「死亡時」の住所が異動している場合は「死亡時」の住所を記載して差し支えないでしょうか。(戸籍の附票は添付)。 (2)申請する相続人1人の「氏名・住所」を上記相続人と明記して、「取毀証明書」上に併記する必要があるでしょうか。(被相続人と相続人の連記)。 また、この相続人の印鑑証明書・住民票の添付は不要であると判断して良いでしょうか。 2.相続を証明する書類としては、被相続人(母)の出生から死亡するまでの間の戸籍、原戸籍、除 籍などが、必要となるのでしょうか。 相続人である子が死亡している場合には孫など、全員分が証明できる戸籍謄本などが必要とな るのでしょうか。 申請する相続人の1人と被相続人との関係が判る戸籍謄本などで確認されれば良いでしょうか。 3.工事人の印鑑証明書及び資格証明書の添付の有無について 家屋所在地法務局管轄内に本店のある会社で取壊しする場合は、上記証明書の添付は省略し て差し支えないでしょうか。 4.その他 被相続人は平成22年に死亡していますが、家屋はその時から空き家状態で、近隣から管理面 上、いろいろ苦情があり、早急な対応が求められています。
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- nh4147
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- 相続のかかる筆界確認書の捺印者
隣地の土地所有者と筆界確認書を交わしたいのですが、隣地の所有者が亡くなられています。その場合、筆界確認書には相続人全員の方に実印をもらって印鑑証明書をもらわないといけないのでしょうか?
- 資格 行政書士 行動範囲
タイトルどおりです。 現在は宅地建物取引主任者を目指して勉強中ですが、職場(派遣先)で知り合った人が、同じく宅建を勉強中と言うことでウマが合い、ともに情報交換などをしながら勉強しています。 そこで、その友人が一言こう言っていました・・・ 『行政書士の資格を取ると、たしか「宅地建物」の登記事務が出来るんだよ』と・・・ 行政書士の資格取得にも眼をむけて、平行して・・・・かどうかはわかりませんが、宅建と行政書士を勉強しているみたいです。 彼自身も断定できないらしく、半信半疑で行政書士の資格を取ろうとしていますが、これって本当に出来るのですか? あと詳しい方いましたら、行政書士はこんな事が出来る(出来るだけ具体的に)ということを教えて欲しいです。 たとえば、自己破産申請が出来るとか・・・・・・ (上記は全くの無根拠ですので・・・・・こんな事が出来たらいいなぁ~的な、私の勝手な推測に過ぎません) 書店で売っているテキスト本とかもチラっとみたので、【行政(役所など)】と【消費者(市民など)】を結びつける、あるいは手助けをして報酬をもらう仕事だと、私は認識しています。 どなたか教えてください。お願いします。