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相続について

持ち主が無くなり15年と少し経ちます。 土地のみの相続についてです。 持ち主の妻が土地を全て相続することになりました。 ここまで、実子兄弟内でかなりもめてしまい、最終的に出た結果が、全て持ち主の妻に相続するということです。 私は、その実子の一人の配偶者です。第3者な為に、口出しは出来ませんが、あまりにもめてしまったので、相談させていただきたいと思います。 この手続きの際、実子兄弟3人は、実印、印鑑証明のみ必要となりますか? その際、実印の捺印箇所は何ヵ所あるのでしょうか。 もめていなければ、気にせず押せたのですが、あまりにもめてしまって、捺印に恐怖を感じます。 せめて、捺印箇所が何ヵ所あるのか、印鑑証明は1通あれば大丈夫なのか等詳しく知りたく質問させて頂きました。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>実子兄弟内でかなりもめてしまい、最終的に出た結果が、全て持ち主の妻に相続するということです。 親子兄弟でも、相続は「1円単位」で争いが起きますよね。 亡父・亡母を最後まで介護したのだから、余分に相続したい。 相続と、介護は全く関係ない。 色々ありますよね。現在の法律では、介護をしてもしなくても「相続分は、平等」です。 まぁ、介護する場合は「馬鹿を見る」事が大前提なんですね。 >この手続きの際、実子兄弟3人は、実印、印鑑証明のみ必要となりますか? 必要です。 亡父の相続権は、嫁さんと子供にあります。 今回、子供が「土地の相続をしない」との事ですよね。 この事を「遺産分割協議書」に記載し、嫁さんと子供が各々署名・実印押印の必要があります。 実印を押しますから、当然印鑑証明書が必要です。 >その際、実印の捺印箇所は何ヵ所あるのでしょうか。 一般的には、遺産分割協議書は「相続権を持つ者全てが、一部づつ所有する」事になります。 同じ内容ですが「将来、言った・言わない」などの問題が起きても争いにならない為です。 ですから、嫁さんと+子供の3人数分の遺産分割協議書に押印する必要があります。 遺産分割協議書は、計4部作成します。 遺産分割協議書内には、各々が署名した個所に実印を押印します。 >捺印箇所が何ヵ所あるのか、印鑑証明は1通あれば大丈夫なのか等詳しく知りたく質問させて頂きました。 押印ヵ所などについては、先に書いた通りです。 印鑑証明書は、最低「各々が1枚」です。 この印鑑証明書は「土地の(相続による)名義変更手続き(所有権移転)登記」を最寄りの法務局で行う時に必要なんです。 法務局の担当者は、押印した実印が「印鑑証明書の印影と同じか否か」を確認します。 押印と印影が同じだと、遺産分割協議書記載内容を同意していると見做して登記を行います。 まぁ、相続は「発生した時点」でなく「合意が出来た時点」が相続です。 亡父が無くなっても、嫁さん若しくは子供が固定資産税を払っていますよね。 市町村は「相続と無関係に、誰かが固定資産税を払って!」と命令してきます。 固定資産税を払っている者が、固定資産の所有者ではありません。 余談ですが・・・。 遺産分割協議書は、自分で手書き・ワープロ作成しても問題ありません。 決まった書式はありませんから、HPで書式を検索してダウンロード(ワード・エクセル)。 必要な項目を書き換えると、簡単に作成出来ます。 土地の相続でもめるのですから、その土地の評価額は高いのでしよう。 評価額が高い土地の名義変更は、司法書士に依頼すると高額な手数料を請求されます。 この手数料は、誰が払うの? 結局、土地を相続する嫁さんですよね。 1円でも、安く済ませた方が良いです。 そうそう、最寄りの法務局には「無償で、提出書類作成相談」を行っている司法書士が常駐しています。 地元の司法書士会会員が持ち回りで行っている業務ですから、司法書士としては無償ではありません。 先ず、質問者さまがダウンロードした遺産分割協議書を修正して作成しましよう。 一度作成すると、「何だ。こんなに簡単!」と驚きますよ。^^; http://www.bizocean.jp/doc/category/205/?gclid=CKn3mdW_g8kCFQqAvQodYK0F-g

maymayyuu
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 お恥ずかしながら、ほんの小さな土地で揉めてしまいました。 固定資産税については、そこに建っていた家の持ち主が(亡くなった父の兄弟です)が支払っていたようです。 今回教えていただいたように、今の時点で揉めていることを考えると、4通作る方が後々には、良さそうですね。 なるべく早く決着をつけたいと思います。 ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

遺産分割協議書が必要になりますね。その際に各法定相続人が署名し,実印を押印して(一箇所)印鑑証明書を添付します。 それ以外の書類には,その不動産を相続しないのですから何も必要ありません。 土地の相続のための遺産分割協議書は法務局から返却されませんから,もしその土地以外の遺産相続のために遺産分割協議書が必要なら,必要な通数を作成します。そのときはその必要な通数だけ署名,押印と印鑑証明書が必要です。

  • akmyu
  • ベストアンサー率12% (7/58)
回答No.2

15年?相続は死後10か月以内に税務署に相続税を支払う決まりですがよほど小さな土地ですか?遺産の総額が「3000万円プラス600万円×法定相続人数」以下なら無税で申告も不要ですが。全額を配偶者に相続する場合は1億6千万円までは無税ですが、申告は必要で、その際、法定相続(法が決めている相続額の分配比率)ではない為、法定相続人全員の合意を得た遺産分割協議書が必要です。

maymayyuu
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 教えていただき助かります。 仰る通り小さな土地です。忘れられていた土地です。 その小さな土地に対して揉めてしまったわけでして…。 教えて頂いたように、無税になるくらいのものです。 気が付いたのが、今年の夏でした。 それで、相続の話が出てきました。 今ではなぜ揉めたのかさえ分からない位になっていて、困っています。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.1

土地の名義変更をする場合は、相続権を持つすべての人間の印鑑証明書1通がそれぞれ必要です。 そして、司法書士にその手続きを依頼する方がベストです。もちろん、印鑑証明書の印鑑と同じ印鑑を文書に署名捺印する必要があります。捺印箇所については、司法書士のいう通りにすればいいので、考える必要はありません。

maymayyuu
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 教えていただき助かります。 1通用意すればいいのですね。 司法書士を頼んでいますが、何故か司法書士とも行き違いから、投げ出され気味でして。 本当に早く終わらせたいです。

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