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筆界確認について

知人の隣が家を売るため境界線の確認のため知人が境界線確認の書類に実印を押すことになりました。 筆界確認図を見ても境界点座リストとか書いてありよくわからないようです。 押すに当たり確認しなければならない注意点があれば教えていただければと思います。 調べてみると知人が家を売るときに使えると書いてあったのですが実印でないと効果はないでしょうか。 認印でもよいのでしょうか。 回答よろしくお願いします。

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  • bara2001
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回答No.1

先日、隣の家が建替をするということで境界確認の立会いをしました。 測量士がやってきて、現場で確認をしながらいくつか質問をして、納得をした上で署名をし認印を捺しました。 書類だけではなく、現地で測量士の説明を聞いてください。 書類については自治体によって様式が違っているようです。 私の住むところの隣の市では、隣地との境界を確認するについて、直接土地が接している隣地の確認だけで済みますが、私の住む市では道路をはさんだ向かい側の土地の方にも確認してもらわねばなりません。 両方とも印鑑は認印で良いことになっています。名古屋市郊外の都市での話です。 本当に実印が必要かどうか測量士か、もし測量士が信用できないのであれば市役所の土木課に問い合わせてください。 実印を捺すってことは、印鑑証明が必要だってことです。印鑑証明がなければ実印を捺す意味がありませんから。 印鑑証明を用意しておくように言われていますか? ちなみに、上記でうちの隣を測量した測量士はうちの敷地の一部も測量しているわけなので、ついでにうちの敷地の測量も頼んでおきました。 これならすでに測量した分については手間がかかりません。 これをやっておかないとうちが土地を売るときにどのみちまた測量をすることになります(今回隣地の測量にともなってうちの敷地も測量された分は有効ですが、ついでにやっちゃったほうが測量士も楽です)。

ngnnet
質問者

お礼

bara2001さん回答有難うございました。 印鑑証明と実印を求められていたようですが、後で認印でもかまわないといわれたようです。 ということは知人が売るときも認印の書類でかまわないということだと思いました。

その他の回答 (1)

  • jaham
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回答No.2

境界点座リストに対応する杭等があるはずです その場所と対応を確認することです できれば遠景近景の写真を撮っておくほうが良いでしょう(質問者以外の家族も認識できるようにしておくことも大事です、人生明日はわかりませんから) 実印は 印鑑証明がと対になって効力を発効します 印鑑証明の付いていない実印の捺印は 単なる認印です (ブラフのために印鑑証明なし実印捺印を求めることもあるようです、そのような場合どの印鑑を使用しても相手には判りません(実印の規定に外れる印ならわかってしまうが))

ngnnet
質問者

お礼

jahamさん回答有難うございました。 写真を撮ることを知人に勧めてみようと思います。