- 締切済み
私の知らない間に相続関係説明図が・・
土地のことは何もわからないので 疑問に感じたことを教えてください。 先日土地の境界確認のため土地家屋調査士の方に出会いました。 その時に筆界確認書も要りますかと聞かれたので お願いすることにしました。 その時のことです。 __________________ それに関連する話を先に書いておきます。↓ 2~3年前 母が同じ村の方から山の境界の立会を要望され その時かかわっていらっしゃった土地家屋調査士の方に今回偶然に私がたのんだのです。(同じ村の方はその当時その山を売却したと聞いています。) 山の名義は母の父名義(故人)←(私の祖父です)、今回の土地の名義は母の主人名義(故人)←(私の父)です。 私は1ヶ月ほど前から母と同居しております。 ____________________ 今回筆界確認書がいる話になると 相続関係説明図がいるが 前回の山の境界立会いをたのんだ同じ村の人が 我が家の相続関係説明図の原本を持っているから貸してもらったらと その土地家屋調査士の方が前回の書類のコピー(相続関係説明図)を見せてくれました。 それには 祖父 父 母 子供たち の住所と名前が書いてありました。 そこで原本を持っているという方のところに行ったのですが 原本はないといわれました。 隣地の山のその所有者の相続関係書類作成した司法書士の先生に確認しても 原本はないといわれますし お話を伺っても もうひとつよくわかりません。 母に聞くと 印鑑証明はとって渡したことと 実印を隣地確認の書類に押した記憶はあるが 相続関係説明図は知らないといいます。 もちろん私もその書類のことは初めてしりました。 ●なぜ 私の家の相続関係説明図が山の隣地の所有者の山の売却に必要だったのか? ●原本は誰でもとれるものなのかどうか? ●(原本が行方不明なのですが)、なぜ原本が山を売却した人の手元にある状態?なのか。 ●今後 本人の知らない間に なにかで相続関係説明図は使用されることがあるのでしょうか? 土地家屋調査士の方にも確認をしたいと思いますが なにがどうなっているのかわからないので 少し状況を理解してから確認をしたいと思っている状態です。 以上よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
相続登記の経験者からの意見ですが、質問者様の言う原本とは、相続関係説明図の事でしょうか? そうであるのならば、相続関係説明図という書類は、住民票のように、公的に入手する書類ではありません。 要は、相続人を明確に分かりやすくまとめた書類です。 多分その土地家屋調査士の言う原本とは、戸籍謄本(除籍謄本)の事だと思います。 なぜならば、相続関係説明図とは、戸籍謄本(除籍謄本)から作ります。(逆に、戸籍謄本が無いと、作成出来ない) 今回の事例の事は分かりませんが、相続関係説明図は、戸籍謄本とセットで、意味を成します。 ですから、土地家屋調査士が言いたかったのは、戸籍謄本の原本(役所で発行された書類)をそろえるのには、結構手間が掛かる場合があります。 ですから、あるのならば、使いまわしが出来ます。 また、無い場合は、関係者(相続人)なら、誰でも役所に行けば、取得出来ます。 今回の場合は、持ち主が亡くなっているが、相続登記をしていないので、相続人全員で土地を共有しているので、相続人を確認する為に、戸籍謄本と、相続関係説明図が必要だと思われます。 ですから、 ●なぜ 私の家の相続関係説明図が山の隣地の所有者の山の売却に必要だったのか? 多分、相続登記をしていなかったから。(通常は、共有にすると、後々困ることが多いので、相続人のうちの誰か一人に相続登記するのが望ましいと思う) ●原本は誰でもとれるものなのかどうか? 原本が、戸籍謄本(除籍謄本)であるのならば、相続人にしか、すべての戸籍謄本の入手は出来ない。 ●(原本が行方不明なのですが)、なぜ原本が山を売却した人の手元にある状態?なのか。 よく分からないのですが、申請書類に付けて出してしまった。 または、通常は、原本のコピーの提出もOKなので、原本(戸籍謄本)を失くした。 ●今後 本人の知らない間に なにかで相続関係説明図は使用されることがあるのでしょうか? 通常はないと思います。 蛇足ですが、前回の山(土地)も、今回の山(土地)も、相続登記をしておられないようですので、この際、やられたらと思います。 そろえる書類も重複する物が多いので、使いまわしが出来ます。 尚、薦める理由は、相続登記には、期限はありませんが、何代もほったらかしにしておくと、相続人がどんどん増えて、いざ登記しようとした時に、話が纏まらず、にっちもさっちも行かない場合が往々にあるからです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なんとなく解ってきました。 土地が共有となっているから 相続人の全員の名前を知りたかったのですね。 そうなると隣地の確認書類には相続人全員の実印を押す必要があったのでしょうか? 私の兄弟は全員遠方に住んでいます。当時私も離れた場所で生活をしておりました。母以外の相続人は先方に戸籍謄本を送っていないですし 母が渡したのは母の印鑑証明のみだそうです。 戸籍謄本の原本がとってあったんですね。誰がどのようにしてとったのか解りませんが、相関関係図を使用されることはない とうかがったので ちょっぴりホッとしています。 もし役所に提出する必要のある書類ならば書類上不備なのでは とか 思ったりもう1つすっきりしませんが 大まかに解りました。 自分の知らないところで 氏名 住所 生年月日が書類に記入されていると思うと 少しコワいです。 相続登記のアドバイスありがとうございます。 なるべく早く手続をしたいと思います。