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土地の間にある赤道(あかみち)について?

長方形の私有地が、3分割された別々の地番になっており、真ん中の地番の土地と両サイドの地番の土地の間に、赤道があるといわれました。この土地を一つにして売却する為には、赤道部分を払下げてもらわないとならないと言われ、意味が良くわかりません。 ちなみに、真ん中の地番が袋地となる為、連続した土地として売却するしかありません。 以上、意味、および、対応方法を教えて頂きたく、よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • tmyhmy
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.3

公道の払い下げですね。 手順と業務の依頼先です。 1・・官民境界確認(払下げ地の面積確定・登記の為に民地を含め境界確定)・・土地家屋調査士 2・・用途廃止(道路の使用目的を普通財産に変更)・・行政書士 3・・法務局に表題登記(地番を付ける登記)・・土地家屋調査士 4・・法務局に保存登記(市町村の名義する登記)・・司法書士 5・・普通財産払い下げ・・行政書士 6・・土地代金の支払い 7・・法務局に所有権移転登記(市町村から貴方の名義に)・・司法書士 3・4・7は役所が行うかも?。(上手く交渉する) 用途廃止申請前に隣接土地所有者(印鑑証明)・自治会(長)・利害関係人等の同意を得る。 同意が得られなければどうにもなりません、また公共物の時候取得は原則できません。 平面測量・横断測量等・書類作成作業がありますのでかなりの費用(30~50万円)がかかります。(残念ですが貴方の負担です) お近くの行政書士・土地家屋調査士(兼務がよい)に相談して下さい。

asiannpandora
質問者

お礼

ご返信有難うございました。 結構大変そうですが、役所等から相談してみようかと思います。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • misawajp
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回答No.2

公図をご覧になってください 赤道に相当する部分が無番地で記載されています 質問のことでは 3筆のそろぞれの筆の境に空間が有るはずです(道路と記載されている場合もあります) 役所の担当課に相談することです(払い下げなら税務担当課、対応方法ならまず建設担当課) 土地家屋調査士に相談しても良いでしょう 各筆または真ん中の筆から道路敷分を分筆して赤道に加えて(私道負担)4m道路とする方法もあります

asiannpandora
質問者

お礼

早々にご返信頂き有難うございます。 赤道の意味は理解できたような気がしますが、実際に払下げを依頼した時の値段はの目安は有るのでしょうか? 赤道は、当然、袋地と同じ状況になってますので、路線価等では法外なほど高すぎると思っております。

noname#176157
noname#176157
回答No.1

赤道というのは、もともとはみんなで使う道路で、未登記の国有財産です。公図上赤く塗るのでこういわれます。 今は地町村などに移管されているものも多いので、市役所等で管理者を確認してください。通常は県か市町村で管理しているはずです。 未登記の場合は、払い下げを受けるために登記を起こさないといけません。 詳細は、土地家屋調査士や測量会社にご相談ください。

asiannpandora
質問者

お礼

早々にご返信頂き有難うございます。 misawa.jpさんへした同じ質問をさせてください。 ”赤道の意味は理解できたような気がしますが、実際に払下げを依頼した時の値段はの目安は有るのでしょうか? 赤道は、当然、袋地と同じ状況になってますので、路線価等では法外なほど高すぎると思っております。”

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