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土地の境界を確定するには

隣接地が売却されるようです。 境界がどうなっているのか調べる為、法務局に行って図面を請求しましたが、私達の土地も隣接地も図面がありませんでした。 この際、境界をはっきりさせたいのですが、どういう手順を踏めばいいのでしょうか?

みんなの回答

noname#202039
noname#202039
回答No.4

それぞれの土地には境界線があります(境杭)、鉛筆で図面に線を引くと実際の土地での面積は 1メートルになります。 隣接をする土地に境杭を施す費用は一本に対して20万円相当の金額が必要となりますから、 隣接をする土地の地主さんが半分の金額を支払う義務があります。 土地の境界が分からない場合には、最寄りの区役所、市町村の地籍調査班に申し出をすれば、 図面の開示をしてくれますし、要請に応じて境杭を講じてくれます。 但し、境杭にかかる金額を支払う必要があります。

  • tmyhmy
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.3

ココで質問するより土地家屋調査士に相談した方がいいですね。 相手の主張を聞いてからでは遅すぎる場合もありますよ。 境界について・・・筆界と所有権界があります。 筆界は登記(例えば公図)のとおり。 所有権界は双方が納得した境界です。 ※お隣さんが分筆登記などを行なう場合は筆界を確認することになります。 筆界と所有権界が同じなら良いのですが相違していたら大変なことになります。 ■上記の説明で質問者さんは分かりますか。。。もう一度言いますね・・土地家屋調査士に相談です。

回答No.2

隣の土地が売却される場合、境界確認をすることが多い。 話が来たら応じれば良いと思うが。 もちろん前の回答者がおっしゃっているように自腹で依頼する事も可能だが。 簡易的に自分で調べるなら。 1.自宅の敷地の隅っこを見て境界石を探す。    ブロック塀の下や土の下に埋まっている事もある。はっきりした石の形ではなく削れて形骸になった石がある場合も 2.見つかれば境界石と、見つからなければ目視した範囲で自宅敷地の外周を距離を計る。   起点は前面道路にすると良いだろう、間違いが少ないので。   簡単な図を書いて寸法を記入する。 3.図に書いた敷地図の中に四角形と三角形を作って敷地の面積を求める。 4.登記簿や固定資産税納付書に記載された面積と比べる。 実際と登記簿などとの面積が大きく異なれば、お隣との境界に結構な誤差がある可能性も。

usagiza
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が生まれる前の事で詳しい経緯はわかりませんが、元々一つの土地だったのに半世紀以上前に塀が造られました。 その為、境界石はないようです。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

売却されるのは隣地なのに、なぜあなたがあたふたするのだろう。 普通は、売却しようとする土地の売主が隣接地の所有者に「境界を決めて下さい」ってお願いしてまわるものだよ。 ま、どうしてもというなら、土地家屋調査士に境界確定業務を依頼してください。 あなたが頼めば当然費用はあなた持ち。 ばかばかしいよね?

usagiza
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先祖代々の土地なので、こういう事に全く経験なく初歩的な質問をしてしまいました。 相手が境界を勝手に決めて売る事が出来ないなら、焦る事ないですよね。 相手の出方を見ます。