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連続する名義がちがう土地を売りたいのですが、、、。

もともと祖父の土地の5筆分を兄である父(現在私に相続済)に3筆、 弟である叔父に2筆に相続された状態の連続した土地なのですが、 この度、全体の土地の戸建用地として売却を考えています。 仲介には入っていただこうとは考えています。 土地の形状からして、叔父の土地だけでの売却は難しいので、 私の土地とあわせて売りたいのですが、 それは難しいのでしょうか。 これからいろいろ検討していくため、 あまり詳しいことを理解していない段階の質問で 大変恐縮ですが、ご教授よろしくお願いいたします。

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回答No.1

貴方名義の土地3筆と、叔父様名義の土地2筆の合計5筆を まとめて、1人の方に売却したいという事でよろしいのでしょうか? 当然、叔父様の「売却してもいい」という合意が必要ですが そちらについては大丈夫なのでしょうか? 結論から言いますと5筆まとめて売却することは可能です。 売買契約書は1通にまとめてしまっても良いのですが 売却後の税申告等の面から考えても 貴方と叔父様がそれぞれ別に1通ずつ作成したほうが 良いでしょう。 売却後は、貴方と叔父様それぞれが 権利証や印鑑証明など所有権移転に必要な書類を 買い主(買い主が依頼した司法書士)に手渡せば良いのです。 なお、契約締結や所有権移転の手続きは必ず 貴方と叔父様が同時に行うようにし、売却代金の分配方法等ついて 後で叔父様とトラブル等にならないよう事前にきちんと話し合って 合意しておくことが大変重要になります。 貴方と叔父様とご一緒に不動産業者さん等を訪れ 今後の方法について相談されてみてはどうでしょうか?

888808
質問者

お礼

叔父については、むしろ一緒に処分してほしい。 というような状態で一任されております。 なるほど、 売買契約書を別々に作成するという形ですか。 合意した内容を覚書か何かで 残して進めるような形で検討していきたいと思います。 ありがとうございます。

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  • jakyy
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回答No.6

【売渡承諾書】 「土地売買承諾書」は、別名「土地売渡承諾書」は、とも言います。 「土地売渡承諾書」は、所有する不動産(土地/建物)を売る意思があることを 買主となる者に表明するための書面です。 法的な拘束のない確認の書類ですので、印紙はいらないはずです。 ご自分でワープロでお作りになるといいでしょう。 文例は下記のサイトにあります。 買手がまだ無い時は、買手の名前を空欄しておけばいいでしょう。 取り決めを書き加えておけば間違いは少なくなります。 http://www.proportal.jp/syoudaku/syoudaku4.htm 【買取証明書】 また逆に買取証明書という書類もあります。 法的に拘束力がありませんが、 土地を2000万円で購入を希望しますというものです。 2200万円で売りの広告が出ているものを、 2000万円で買いますから、検討をお願いしますという意思を 示す書類です。 期限までに売り手は検討して返事をすることになります。

888808
質問者

お礼

ありがとうございます。 整理した上で、その形でまとめてみたいと思います。

  • jakyy
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回答No.5

土地の売買は、土地の名義人が多いときは、下記の方法があります。 【一括の売買】 一括して土地を売買するには、一度、 すべての土地の名義人と話を詰める必要があります。 土地の売買価格をいくらにするかを相談して、お決めになって、 土地の売買承諾書をお作りなるといいかと思います。 「土地売買承諾書」 下記の土地を金0000万円で売ることを承諾した。 土地代金は諸経費を引いた持分に応じて割り当てられものとする。    其々の著名  捺印 決まったところで不動産会社に仲介を頼んで売買を進めます。 買手がついた時点で、買手と売買契約を結びます。 司法書士の方に相談して、其々の方の住民票、印鑑証明を 用意して、代金を受け取り、書類を引き換えに渡します。 【個別で売買】 話合いが出来ずまとまらない時は、土地家屋調査士に入ってもらい、 土地を測量して持分に応じて境界のクイを入れて、 個別の土地にしてから、売買するしか方法はありません。 測量費、調査費などは個別に出すことになります。 個別で売ると土地の形状が悪くなり、買手が付きにくいかもしれません。 【買取】 しばらく様子を見てから、売却をする場合は、 一旦、叔父さんの土地を相場を考えながら、 888808様が購入してから、まとめて売買する方法があります。 もっとも多額のお金がかかりますが、銀行などと相談して購入し、 ゆっくりと慌てずに買い手を待って、売買出来ます。

888808
質問者

お礼

なるほど。 やはり【一括の売買】の方針になりそうですね。 「土地売買承諾書」ですね。 きちんとした名前の書類があるんですね。 皆様からお知恵をいただき、 私自身も確認することが明確になってきました。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、 「土地売買承諾書」は契約ではないので、印紙は 必要ないと捉えてよろしいのでしょうか。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.4

No.3です。 先に回答しましたように、「5筆全てまとめて」という条件で売りに出せばいいだけのことですが、問題はそれで買い手があるか?ということと、買い手があったとしてもあなたの土地の単価は単独で売るよりも下がるはずですから、それであなたが了承するか?ということだと思います。 具体的な状況がわかりませんのではっきりした事は言えませんが、あなたの土地だけなら買うが叔父様の土地も含めてであればいらない、という事になるかもしれないし、叔父様の土地と単価を揃えるならばあなたの土地単独で売る場合よりも半値近くになってしまうかもしれないし、単価を分けるならばあなたの土地に対して叔父様の土地は半値以下、ということもあるかもしれません。 そのような事も含めて叔父様との条件を決めてください。 戸建用地としてとお考えのようですので、いくつかの業者に値段を出させてみてはどうでしょうか。

888808
質問者

お礼

確かにそうですね。 売買の内容をもう少し吟味し、 私の土地の相場もそう高くないとは思いますが、 土地単価を確認し、 叔父の土地とあわせるにしても、 合わせ方を再検討したいと思います。 重ね重ね、ありがとうございます。

  • 0621p
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回答No.3

質問の意図は、叔父様の承諾云々ではなく、叔父様の土地単独では道路の問題や土地の形状から売れないので、あなたの土地と一緒に抱き合わせで売ることは可能か?ということではないのですか? 売却の条件は売主の自由ですから、5筆まとめてでないと売らない、という条件にすれば良いだけのことです。ただし、あなたの土地だけで売る場合と叔父様の土地も一緒に売る場合とでは、おそらく単価が違ってくるはずです。あなたの土地だけで売ったほうがあなたの土地の単価は高くなるはずです。それでもいいのならば、ということだと思います。 あるいは叔父様が納得されるならば、あなたの土地と叔父様の土地を違う単価で同時に売るか?だと思いますが、それでもあなたの土地単独で売ったほうが単価は高くなると思います。

888808
質問者

お礼

まさしくご指摘の通りです。 叔父自身も土地評価が低いことは承知で、 不動産価値というより処分したい意向がつよいので、 この際売却の方針を親族で固めました。 ただ、売却に対して二人の名義の土地であれば、問題があれば、また、問題が複雑になると懸念していた次第です。 売却条件をしっかりと売主が整理しましたら、 そのような形でスタートできるとお聞きして、 ひとまずは安心いたしました。 ありがとうございます。

回答No.2

いずれにしても売りたい部分の土地の所有者の承諾と印鑑証明と委任状に実印が必要になりますねまずは土地を売りたいと相続人に話してみたらどうですか貴方の土地だけを売るにしても話だけはしておかないと後でもめる原因になると思いますその後信用出来る不動産屋を通して売って下さい書類等も教えてくれると思います

888808
質問者

お礼

叔父自身はこの土地についての処分については、 もう何年前から思いはしていたようですが、そのままにしていたような状態でした。私自身もこのままというわけにはいかず、この度奮起したような形です。 書類なんかも整理しまして、前向きに進めたいと思います。 ありがとうございます。