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匿名の人への報酬の支払と経理上の処理について
- 匿名の人への報酬の支払と経理上の処理について説明します。報酬を受け取った人は領収書を切らない可能性があり、偽名やニセの住所を書くことも考えられます。このような場合、経費の処理方法や税務署の見方について知りたいです。
- 報酬を受け取る匿名の人への経理上の処理について教えてください。領収書がない場合、金銭の流れを示す物証がないことになります。このような経費は取材費や調査費、交際費に分類される可能性がありますが、税務署はどのように見ているのでしょうか。
- 匿名の人への報酬の支払と経理上の処理について詳しく教えてください。報酬の額を現金または他の手段で支払う場合、領収書の切得ない可能性があります。経理上どのように処理すればよいのでしょうか?また、取材費や調査費は正しい領収書があれば経費として認められるのでしょうか。税務署の見解について教えてください。
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>彼らは支払われた報酬に対して領収書を切らないと思いますし… 具体的にどんなお仕事内容なのか、また、あなたが一会社員に過ぎないのかなのか個人事業主なのかにもよりますが、経費とするのに領収証が金科玉条なのでは決してありません。 現金出納帳や業務日報などで支払が確認でき、取材ノートといったようなものでその成果も明らかに出ているなら、経費とすることに何の支障もありません。 >偽造ではない正しい領収書があれば、取材費や調査費は満額が経費として認められるのでしょうか… 話は逆です。 何月何日、△△円を領収しましたという紙切れがあるだけでは、経費とすることの説得力に欠けます。 何のための支払だったか分かる内容であるとともに、他の帳簿類とも整合性がとれなければ、経費とはなりません。
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- yosifuji20
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支払いの相手とその目的が明らかにでき無い支出は、税金計算では使途不明金になります。 税金計算上の費用として認められません。 金額によっては重加算税の対象です。 そもそもわが国の税制は、費用として認めるには申告者のみならずその受取人も適正に申告をするという前提でできています。 当局に明らかにできない収入があること自体が税法上違法です。それを支払側で幇助する行為も同様に違法です。 貴方の事情はいろいろあるのでしょうが、税金で困るのは貴方のほうです。従ってそういう条件では取り引きできないとはっきり言うべきです・。 もっとも、重加算税を払ってもその取り引きをしたほうが有利と貴方が考えるのは自由です。
お礼
御回答ありがとうございました。 >貴方の事情はいろいろあるのでしょうが、税金で困るのは貴方のほうです。従ってそういう条件では取り引きできないとはっきり言うべきです・。 確かに仰る通りだと思いますが、相手が「訳あり」の情報者である場合など、その人が「余人をもって代えがたい」人である場合も想定されますので、苦慮するところです。 「使途不明金」と言う用語には不気味な響きがありますね。 怖くなります。 重加算税とはどの程度の率や金額になるのでしょうか。 その点を調べたいと思います。
- seble
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使途不明金になるのではないでしょうか? つまり経費としては落とせない。
お礼
御回答ありがとうございました。 >つまり経費としては落とせない。 そうなってしまうのでしょうかね。 こちらとしては、たとえ相手が「名を明かせない」人であっても、その支払は業務上必要(且つ適性)な行為だと捉えてますので、税務署にもそのように理解して貰いたいところです。 勿論、支払の実態を示す領収書が無ければ、私の主張の信用性は低くなり、不正の疑いさえも招いてしまうだろうとは私にも判るのですが。。。
お礼
御回答有難う御座いました。 現状に即した説明を頂き感謝しております。 まだ、疑問や不安は完全には消えてはいませんが、見晴らしが良くなったように思えます。