• ベストアンサー

ライターさんの経費について

出版社で経理を担当しているものです。 外部ライターの経費のことで、どうも納得できない部分があるので教えてください。 (1)ライターは取材先までの交通費・資料代を当社宛名の領収証添付の請求書を頂いて「ライター経費(勘定科目は取材費)」として全額を支払っているのですが、当社の会計士は「できれば源泉税を取りたい」と言います。 スタイリストは取らないのにライターは取る理由が分かりません。 (2)ライターに出張に同行してもらうことがあります。 そのときの交通費・宿泊費・その他経費はどのようにすればいいのでしょう。 現状は当社の編集者がすべてを支払い、出張精算に「ライター○○氏同行」と記入して合算しています。(もちろん源泉税は取っていません) (3)ライターが途中から別経路を取ることもあります。 たとえば主要駅まで当社の編集と同行で、そこから別れて別の取材先へ行き、ばらばらに帰ってくる。というようなことです。 この場合は主要駅までの新幹線代は当社が用意できますが、それ以降はライターが立て替え、その費用を当社宛名の領収証添付の請求書を頂いて支払うようになります。 これは当社の会計士は「源泉税を取りたい」と言います。これは(2)と対応が異なってしまいます。 (4)ライターのみで出張をする場合があります。 その場合は当社名宛の領収証添付の請求書を頂くことになると思います。 これも当社の会計士は「報酬に当たるので源泉税を取りたい」と言います。 (3)のケースのこともあるので統一したいのですが、ライターからクレームがつくのでは、と編集者は賛同してくれません。 国税庁のhpも見たのですが、いまいちよくわかりませんでした。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

原稿料等の支払時に源泉徴収が必要となる報酬・料金等については、所得税法204条で決められています。 ライターなどへの原稿料などの報酬の支払は、所得税法204条の報酬に該当しますから、源泉徴収の必要がありますが、スタイリストへの報酬は該当しないため源泉の必要はありません。 従って、ライターに対する経費などの支払いも、本人が立て替えた経費を支払う場合は、報酬に含めて源泉徴収の対象となります。 ただし、乗車券を会社が経費として処理して購入し、乗車券をライターに支給した場合は、源泉税の対象にはなりません。 源泉税の対象となるものについては、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.actax.jp/onepoint/nn20021011syo204.htm
miyumiyu151
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、スタイリストは税法上で該当しないのですね!(新しい職種だからでしょうか?) 「経費は非課税」というのは「確定申告をすれば返還される」という意味で捕らえていれば良いのでしょうか? 「有無を言わさず10%取ったほうが良い」という会計士さんの言葉が少しわかった気がします(笑)。

その他の回答 (6)

回答No.7

源泉の有無って、よく迷いますよね。 税法も細かく規定されててイヤになります。 ところで上記の件ですが、 私なら、(1)~(4)のケースすべてにおいて 旅費等については源泉しません。 その根拠は、  (1) 実質が交通費であること、  (2) 最終的な負担者は当社であること、  (3) 領収証の宛名が当社であること、 です。あくまで実質に着目したいです。 さらに、ライターさんと当社で委託契約を 交わしておられるならば、その文言に 旅費負担について各ケースを想定して 明記しておくべきでしょう。 ライターさんにも、「もしかしたら、税務署の 指導で、後々源泉するかもしれないけど」と 説明しておきます。 経験では大抵、先方も快く了承してくれます。 (当たり前だよな、税金引かれないんだから) そんなわけで参考URLなどはございません。

miyumiyu151
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 税金については、本当に複雑でよくわかりませんね・・・。 今日出社してみたら、当社は源泉を取ることに決まったようです。ちゃんとした契約書も作る方向になりました。(よかったよかった)

  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.6

#1です。通常の企業では、業務委託案件による契約社員(外注)扱いです。例えば、文芸春秋社とフリーカメラマンの「不肖!宮島氏」の関係は、基本的に業務委託と思いますが。なお、「取材費」のうち、二次会、三次会など交際費が多いと、税務否認されるので、予め分離しておく。

miyumiyu151
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 当社の悪いところは、きちんとした契約を結ばないところにあるようです。そのときにこうした経費の話などもきちんとできれば、後々騒ぎにならずに済むのに・・・。と思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 所得税法の規定に従えば、税理士の云っていることが正しいのです。 後は、本人が収入から経費を引いた額が、事業所得となり、計算された所得税から源泉税を引いた残りが納付税額となります。

miyumiyu151
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 どうも「非課税」の捉え方の違いのような気がしました。源泉で取られると、課税されたような気がしてしまいますもんね。 相手先の処理まで教えていただき、ありがとうございます。説明するときに引用させていただきます。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/2792.htm
  • cohie
  • ベストアンサー率20% (30/149)
回答No.2

外注として考えても貴社宛領収書を添付しているのですから、立替払いの範疇ですよ。 会計士さんの考え方が分かりません。 立替払いの精算という形でライターさんからの請求書無しで処理したらどうですか? 社員さんの精算書式はありますよね。

miyumiyu151
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり立替払いで大丈夫なんですよね・・。 私も会計士さんの考え方がわかりません(苦笑)。

  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.1

契約社員と考えると、出張経費(交通費、宿泊費、日当など)を、通常、給料とは別途に支給します。源泉はしませんが。

miyumiyu151
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 う~ん、当社の場合はちょっと複雑なのでしょうか??? (そんな気がしてきた)