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この場合、確定申告は必要ですか?
昨年12月、相続により現金を得ることになりました。 相続税の関係で、額が決まったのは12月下旬でした。(遺産分割の決定事項を税務署に提出したのが、12月です。) しかし、現実に現金を私が手にしたのは、今年の1月です。 この場合、確定申告は来年でいいのでしょうか? どなたかご教示下さい。
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#4です。追加回答します。 相続税の課税価格の合計額が遺産の基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。念のため。↓ http://www7a.biglobe.ne.jp/~endo-gyosei/souzoku/souzoku2-6.html
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- saitosan00
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相続により得られたお金や資産というのは、所得税法では非課税と定められておりますので、所得税の確定申告は必要ありません。 相続税の申告が終わっているということになれば、税務申告は終了していると考えていいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
相続税の申告書の提出期間は、相続開始日の翌日から十箇月以内となっています。質問者の場合、仮に、被相続人の死亡日が昨年6月、遺産分割の決定事項の提出が昨年12月で、今年の1月15日に現金(預金?)の相続を開始したとすれば、申告期限は今年の11月17日(月)です(11月15日が土曜日のため)。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- AA1147
- ベストアンサー率45% (303/667)
この考えでいくと今年申告だと思われますが『税務相談室』に相談されたほうが良いかと思います。もう10日もすれば電話が繋がると思います。サイトhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm ホームはhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm です。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- wodka
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確定申告は所得税に関する手続です。 もし既に相続税の申告を済ませたなら、それで得た財産についてさらに確定申告をする必要はありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- kinchan21
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確定申告ではなく、相続税の申告が必要です。 相続税は、なくなられた日の翌日から10か月以内に申告と納税をすることになっています。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
相続税の申告、支払いは済んでいます。 言葉が足りず、すみません。 と言う事は、相続税を支払って残ったお金は、 確定申告の対象にならないのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。