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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言と受取人指定の一括支払い個人年金に関して)

一括支払い個人年金の遺言相続に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 相続人が亡くなった後に出てきた遺言書には「一切の財産を相続させる」との記載がありますが、一括支払い個人年金の受取人には含まれるのでしょうか?また、遺言書の作成時期が個人年金契約の後である場合はどのような扱いになるのでしょうか?
  • 一括支払い個人年金の契約では、受取人には特別な関係性が必要とされている場合があります。しかし、質問者が受取人となるべき配偶者の姪であり、特別な関係性があったとは言いがたいです。そのため、遺言の記載内容が契約の内容を上回る可能性があります。
  • 相続に関する争いが生じた場合、解決方法としては支払いの差し止め請求や裁判などが考えられます。個別のケースにより異なるため、事情に詳しい専門家の助言を得ることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

個人年金契約の詳細が不明ですが、保険料を振り込んだ「生前」契約者がもつ保険会社に対する債権、すなわち契約者の『財産』と、被保険者「死亡」を理由によって生じる『受取人の保険金請求権』は別個のもので、一つの保険契約によって形成されます。 くりかえすと受取人が指定された保険契約として、保険金請求権は生前の財産(死後は遺産)でなく、死後に発生した受取人固有の資産ですので、民法上相続財産の対象になりません。税法上は別の評価で相続税/贈与税/所得税のいずれかの税金をおさめることになります。 裁判を起こしたいということですが、遺言によってかやの外になったのであれば、その遺言の有効無効を含めて、正当な権利者として地位を確保しながら、保険契約の有効性の当否をあらそうという2段構えとなるでしょう。 詳しくは別の弁護士をやとって大いに奮闘してもらうといいでしょう。

rydeen34
質問者

お礼

回答お寄せいただき有難うございました。 補足を入力しましたが、遺言で指定された受取人は私です。

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

質問者が遺言による相続人のようですので その保険の契約の有効性の疑問を主張すれば、それがそのまま遺言の有効性の疑問の主張に繋がります そのことも判らないくらいのぼせているのですか 全てを独り占めは無理ですよ

rydeen34
質問者

補足

「のぼせている」訳でも、遺言を偽造して「独り占め」にする訳もありません。 私の文意と質問の趣旨が理解できないようでしたら心無い回答は控えて下さい。あなたの回答には悪意すら感じます。 ですので質問を〆切らざる得ません。 こういう場で顔が見えないのをいいことに、質問者を嘲笑するかの如き回答を装った冷やかしは明らかにマナー違反です。悩みがあるから書き込みアドバイスを求めています。あなたの回答は非常に不愉快です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

質問者の主張は、全て通りません まず  質問者はじめ法定相続人には遺留分はありません→遺言通りに執行されます 受取人指定の生命保険金等は、指定受取人が受け取ります 仮に、指定受取人が否定されても、それは通常の相続財産になりますから、遺言通り執行です 質問者には、びた一文相続されません、残念でしょうがそれを覆すことはできません (それとも質問者がその指定された相続人??)

rydeen34
質問者

補足

文意が足りずに申し訳ありません。 遺言で指定された受取人は私です。

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