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個人年金保険の受取人が亡くなりました。
契約者が母、被保険者が母、年金受取人が母、死亡給付金受取人が姉、という個人年金保険があります。 当然、姉が受け取るのですが、これは本来は母が受け取るものの代理で、姉が受け取る、という解釈でいいのでしょうか? つまり、本来は母の遺産であり、一旦は姉が窓口になり、請求する。 その後は2人の法定相続人のもの、という考えでいいのか? それとも姉のみが受け取れる財産と考えるのでしょうか?
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死亡保険金は母の相続財産に含まれ、姉のみが保険金を相続することになります
お礼
どうもありがとうございました。