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年金の確定申告不要について(税制改正)

税制改正で、公的年金が400万円以下の人は、確定申告が不要になったとありますが、 どうして不要になったのでしょうか? 理由を教えてください。 よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.2

公的年金だけ今回取り上げて「公平性」を持ち出すのは失礼ながら「今更」なのです。 所得税法第121条では、 1 サラリーマンで年末調整を受けてる者は、その他に20万円の所得があっても確定申告不要。 2 年間にアルバイトをあれこれしてる者は、少なくとも年間150万円までは確定申告不要。 とされてました。 平成23年の税制改革で、公的年金が年間400万円以下で、その他の所得が20万円以下の者は確定申告不要となりました。 追加されたのです。 公的年金の支払額から源泉徴収はされており、この源泉徴収税額は年末調整されませんので、確定申告をしないと還付がされません。 還付を受けるか、追加で納めるかの判断が必要ですが、少なくとも「私は400万円以下だから確定申告しない」という者のなかには「納めなくてもよい税金を天引きされてる」方が出ます。 不公平だとういうなら、1のサラリーマンの「その他所得が20万円以下なら確定申告不要」制度も不公平なのです。この制度はずっと以前からありましたよ。

noname#145673
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございました。 とても勉強になりました。 国税庁のホームページを見ていても、なぜそういう仕組みなのか分からないところが多くて、たくさん疑問がありました。 hata79さんの丁寧な回答に感謝します。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

高齢者の確定申告義務を免除することによって負担をなくしたのです。

noname#145673
質問者

補足

それでも税の公平性は保たれるということですか? どうして今年からこういう制度になったのか分からなくて。 早い回答ありがとうございました。

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