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損益通算について教えてください
不動産所得をの赤字分を給与所得から損益通算して赤字ですが、退職金所得があるためそちらを加えると、黒字になってしまいます 医療費控除等で還付を受けたいのですが、不動産所得以外は退職所得で通算しなくて良いのでしょうか?(不動産所得と通算してあまった黒字分は、ほかの赤字と通算しなくて良いのは、本当でしょうか) また、還付がないのが判っていて(還付を放棄?)、確定申告をしなかった場合は、どんなペナルティがあるのでしょうか? 初歩的な質問かと思いますが、よろしくお願いいたします
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質問者が選んだベストアンサー
退職所得は一般的に源泉分離課税されていますので、他の所得と合算する必要はないと思います。 源泉分離課税されていなければ、他の所得と合算して確定申告する必要があります。 医療費控除を受けるためには、すべての所得(赤字所得も黒字所得も)を申告する必要があります。 還付を放棄して、確定申告をしなかった場合はペナルティはありませんが、不動産所得等毎年申告されているのであれば、申告がない場合税務調査をされる可能性がありますので、申告をして還付を受けておいた方が良いかと思います。
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noname#19560
回答No.3
退職所得も通算しなければなりません。 所得税法69(1)、所得税法施行令198条
- akudaikann
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回答No.2
NO.1に参考URLを付け忘れていました。
お礼
再度、どうもありがとうございました