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引用した文書をびりびりに破る罪
こんにちは。 法律の件で質問があります。 例えば僕と友人Aの間で宗教などで意見がわかれたとします。 話し合いをすることになり、僕はインターネットで、あくまで引用として資料を印刷し、話し合いの資料とします。 しかし資料に納得しない友人Aは怒って資料を破ったとします。 この行為は器物損壊罪にあたりますか?もしあたらなくとも、その他の法律に抵触しますか? また、本の少し破いただけでも罪になりますか? 悪意なくたまたま破いてしまった場合は除きます。
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学説では器物損壊罪や文書等毀棄罪にあたる可能性があります。 損壊の定義は学説では多岐にわたりますが、通説判例は、その物の効用を害する一切の行為をいうとしている。ゆえに物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊といえる。また、その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされる。 文書等毀棄罪は「毀棄」を構成要件的行為とする。文書の効用を失わせる一切の行為が含まれる。 文書を丸めてしわくちゃにし、床に投げ捨てる行為(最決昭和32年1月29日刑集11巻1号325頁) しかしただの資料ということなので権利義務関係は存在せず文書等毀棄罪にはなりません。器物損壊罪となるかが論点になるかと思います。 資料の端をすこし破いた程度では、文書の効用が失うとは考えられないので、損壊に当たらない。 真っ二つに破いた場合は、読めなくなるので理論上器物損壊罪が成立します。 現実問題では、よほど経済価値のある資料でない限り、犯罪性はないと判断されるでしょう。
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- patent123
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>しかし資料に納得しない友人Aは怒って資料を破ったとします。 >この行為は器物損壊罪にあたりますか? その資料が使えなくなっており、また、 うっかりでなく、わざと破いたので、 形式的には器物損壊罪が成立すると考えます。 しかし、器物損壊罪は物の財産的価値を保護するものなので、 資料となっている紙の枚数によっては、 財産的価値が余りにも稀少なので、 加罰的違法性が欠けているように思えます。
お礼
器物損壊になるかも知れないってことですね! ありがとうございます。
- DJ-Potato
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本を破ったら、器物損壊とか関わって来ると思いますが、印刷した資料であれば、元データは残っているので損害の量はA4用紙とインク代程度でしょう。 紙自体は破られて、もう使い物にならないですが、そもそもプリントアウトされており何か印刷をする用は足さない紙なので、元々使い物にならない紙だし、 インクも紙に吹き付けられた時点で他の印刷には再使用できないものなので。 そしてデータ自体はネット上に残っているので、損壊・傷害されていない、と。
お礼
なるほど・・・ ありがとうございます。
お礼
学説でないと厳しいですか>< ありがとうございます。