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落書き
通勤の途中、電車の窓から、ビルやマンションへの落書きを目にします。 そこで、疑問に思ったことがあります。 他人の建物に落書きをするとどのような罪に問われる可能性がありのでしょうか。 親告罪ですが、器物損壊。 それと、落書きのために敷地に無断で立ち入ったとすれば、その行為自体も法令に触れる気がします。 全く個人的な疑問で、具体的に困っているわけではありません。 お暇なときに回答いただければ幸いです。
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>器物損壊。 それと、落書きのために敷地に無断で立ち入ったとすれば、その行為自体も法令に触れる気がします。 ご推察の通りでほぼ正解です。 立ち入りについてはそれが、「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」であれば、住居侵入罪になります。 立ち入りを許可する権限を有する者が「勝手な落書きのために立ち入る」ことを許可することなどありません。ですから、万引き目的でデパートに立ち入る行為について、万引き目的での立ち入りをデパートの管理者等が認めるわけがないので立ち入りについての承諾を欠き、住居侵入罪となるとする判例に従えば、住居侵入罪になります。 ちなみに「住居」にはその建物が建つ敷地も含むのが判例ですから、建物の中に入らなくても成立することがあります。 なお、不退去罪は成立しません。許可がない以上、立ち入り自体が既に住居等侵入罪を構成し、その後居座る行為は住居侵入罪に吸収されるので不退去罪を別途構成しません。これは刑法学では常識の部類でしょう。念のために付言すると、条文を見れば明らかな通り、不退去罪もまた「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」でなければならないので、敷地にしか入っていないとかそういう理由ではありません。不退去罪が成立するのはあくまでも「立ち入りは適法で住居侵入罪は成立しないが退去要求により居座ることが不適法となった場合」です。最初から不適法な立ち入りは不退去罪の問題にはなりません。 また、「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」でないために住居侵入罪が成立しない場合であってもそこが「入ることを禁じた場所」に該当すれば軽犯罪法違反になります。 ところで、器物損壊罪と住居侵入罪は目的と手段の関係にある牽連犯という扱いになり、法定刑の重い方(判例)で処罰することになるので結局は、法定刑の重い器物損壊罪で処罰されることになります(ただし、下限は軽い刑を下回ることができないとするのが判例なので器物損壊罪の法定刑である科料を適用することはできません)。もっとも、「落書き目的で立ち入ったが落書きをする前に取押さえられた」場合などは器物損壊罪の未遂が不可罰であることから、住居侵入罪に問擬することになります。 ちなみに、住居侵入罪が非親告罪で器物損壊罪が親告罪であることから、両罪が牽連犯の関係にある場合に告訴を欠く捜査は適法かあるいは告訴がないので住居侵入罪だけで起訴するのは適法かなどといった議論が刑事訴訟法的にはあります。
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- harun1
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まさに器物損壊です。 親告罪で、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。 >落書きのために敷地に無断で立ち入ったとすれば これは罪になりません。 退去を求めたのに退去しない場合は不退去罪になります。 3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しい回答で本当の感謝いたします。