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精神障害者が罪に問われない理由
認知症などの精神障害者が罪に問われない理由って何なんでしょう? 例えば認知症患者のAさんがどこかのスーパーで万引きしたとして、仮にこの行為に悪気がなかったにせよ、それは純然たる自分自身の意思でやっている事であり、どう考えてもこれが無罪になるのはおかしいと思うのですが… 一体この国の法律はどうなっているんでしょうか?
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- ukiyotonbo
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認知症の方が連続殺人を行ったとして、逮捕し、裁判にかけて、死刑にすることに意味がないからです。 再発の防止は医学的な治療や社会システムに委ねられます。 つまり、殺意の根本に認知症があり、本来の本人の治療後の意識に殺意はありません。 この人を死刑にしても別の認知症の人の殺人の抑止効果が全く期待できません。 また、逆に、この人を死刑にすることは、死刑にする側の倫理、道徳、正義が問われることになり、今度は死刑にする側が罪に問われるという事態に陥ります。
- localtombi
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>純然たる自分自身の意思でやっている事 そうではありません。 それの判断ができないのが認知症であり、精神障害です。 幻聴で指令されてやる人もいます。
- hekiyu
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犯罪をするかしないか、彼はその選択をすることが できた。 それなのに、あえて犯罪をする方を選んだ。 だからその人は非難されるべきである。 というのが犯罪の基本です。 従って、精神障害などで、その選択が出来ない人には非難を加えることが 出来ない、ということになります。 ”精神障害者が罪に問われない理由って何なんでしょう?” ↑ 精神障害者だからとって罪に問われない、という訳では ありません。 罪に問われる場合もありますし、健常者でも罪に問われない 場合もあります。 要するに、犯罪をするかしないか、選択する能力が無かった 人が罪に問われない、ということです。 ”一体この国の法律はどうなっているんでしょうか” ↑ 日本刑法はドイツ刑法を基本にしております。 又、このような選択能力の無い人の刑事責任を問えない、とする のは先進国では共通です。
あなたさま自身も、あなたさまの家族だって、いずれ、きちんとした判断能力を失う可能性が高いです(加齢などで)。 そうなった時、「責任能力のない者は処罰しない」という意味が理解できるかも知れないですよ。
お礼
私は私自身だろうが身内だろうが犯罪を犯したら処罰されても止む無しと思っています。 例え認知症であってもです。
- aokii
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認知症などの精神障害者が罪に問われないのは世界共通です。 精神に障害があるから、自分が何をやっているのか、何をしたのか、認識できないからという説明。 個人の自由意思を重んじるフランスでは、酔っぱらってぐでんぐでんになり、前後不覚で運転しているときに、人身事故を起しても、責任能力がなかったのだから、罪に問わないという時代があった。 日本の場合には、「原因において自由な行為」という法理論によって、「たくさん酒を飲むと、前後不覚になって、人身事故を起すかも知れない」と知りつつ飲んで運転したのだから、責任は飲んでいた時点に求められ、罪に問われる。 精神障害者は、自己弁護できないから、真犯人によってでっちあげられて身替わりとして無実の罪を被る可能性がある。もし、精神障害者の刑事責任が普通に問えるのであれば、彼らをだまして、身替わりにすることが簡単にできるだろう。それを防ぐ ために、生身の人間である判事や検察官を誤判の可能性から遠ざけるために、精神障害者の刑事責任を問わない。 正常な心理によって為された犯罪よりも、異常な精神状態であるとされた罪は軽減される。 刑法39条(心神喪失者は罰しない。心神耗弱者は刑を減軽する)
お礼
>精神障害者は、自己弁護できないから、真犯人によってでっちあげられて身替わりとして無実の罪を被る可能性がある。もし、精神障害者の刑事責任が普通に問えるのであれば、彼らをだまして、身替わりにすることが簡単にできるだろう。それを防ぐ ために、生身の人間である判事や検察官を誤判の可能性から遠ざけるために、精神障害者の刑事責任を問わない。 まあそれは分かっているのですが、では犯罪の瞬間が監視カメラに収まっている等客観的にどう見ても言い逃れのできない証拠があるときはどうなんでしょう? それでも罪に問えないのはいささか理不尽じゃありませんか? 被害者は金銭的な賠償はされるかもしれませんが、犯罪を犯した人間がのうのうと野放しになっている状態で溜飲を下げるしかないわけですよね?
- dathikan
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それは更正する意味も行為さえも解らないからです。 でも「野放しにする」わけではなく。永久に外に出られないように閉じ込められます。 自由は一切ありません。刑務所が病院になっただけです。 それに罪の一切合財が無効なわけでもありません。 万引きすれば被害金は請求されますし、障害者なら保護する人間がいますから そいつに全額請求され拒否は出来ません。 サルが迷惑を掛けてもサルは銭を払えないから飼い主が払う さるはクサリをつけられ 野放しにされたら飼い主が銭で責任を負う
お礼
>要するに、犯罪をするかしないか、選択する能力が無かった人が罪に問われない、ということです。 あまり納得がいきませんね… 選択能力があろうがなかろうがその人が自分自身で犯罪を犯したという事実が変わるわけじゃないわけですから、その人自身が裁かれて然るべきでは?