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訴えたいのですが、どのような罪でしょうか?
私は友人の借金を立て替え返済しました。本人から返してもらう予定だったのですが、あまりにも浪費癖が治らなかったので、ご両親に相談した所、返済の申し出がありました。それ以来、友人からの逆恨みにあい、ひどい言葉を言われ続けています。そこで、ご両親にそのことを電話と手紙でお伝えしました。 すると友人は逆上して、「ストーカー行為だ」と言ってきたのです。 もちろんストーカーなどしたことがありません。 まだまだ酷い言葉を言われているのですが、法的に訴えるとなると、どのような罪に該当するのでしょうか? 「死んで復讐してやる」というニュアンスのメールも以前届いています。 法律に詳しい方のアドバイスをよろしくお願い致します。
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> ひどい言葉を言われ続けています。 > まだまだ酷い言葉を言われているのですが、 差し当たり、会わないようにするとか、電話を着信拒否にするとかしては? それが難しいのであれば、そういう事を言わないよう、ハッキリと告げてください。 まずは、問題解決のための努力が必要です。 そういう事を相手に告げた内容、日時、場所、メールの内容なんかはガッツリ記録します。 > 法的に訴えるとなると、 現状は、 「自宅の玄関を開け放して現金を置いていた、何度注意されても繰り返していたら、無くなった。」 みたいな状況で、警察なんかにも取り合ってもらえないです。 -- そういう事が原因で眠れない、イライラする、仕事や勉強が手につかないなどの状況でしたら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受けてみる事をお勧めします。 専門の医師に直接相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。 その際の診療の記録、治療の実績や診断書があると、心的苦痛を主張するのが容易になります。
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- zyuntyan00
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電話やメールで罵詈雑言を言われるのですよね?刑法に該当する罪はないと思います。
お礼
そうなんですか。体調を壊してしまい、泣き寝入りするのがいやだったんです。アドバイスありがとうございます。
- un_chan
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もうすでに借金はご両親から返済されたのでしょうか。 であれば,今後なるべくかかわらないことだと思います。あなたが何かをすれば,相手の行為はエスカレートするだけでしょう。 罪については,「酷い言葉」の中身や言われた態様が分からないので,なんとも言いようがないのところがあります。 少なくとも,質問中に書かれた「死んで復讐してやる」では,あなたに対して具体的な害悪を与える内容ではありませんから,脅迫罪や強要罪における脅迫にはあたりません。 もし,自殺して,あなたに呪いをかけるみたいな意味だとしても,実際に呪いによって人間に危害を加えることはできませんから,危険性がないことになります。もっとも,相手が迷信深いことを利用して,精神的にダメージを与えるような意図だった場合には,またちょっと別の見方ができるかもしれません。 なお,公衆の面前で「ストーカーだ」と言われたのなら,名誉棄損にあたる可能性はありますが,民事はともかく,刑事は,単発では警察がとりあってくれるとも思えません。
お礼
諦めて今後関わらないようにするのが一番なんですね。 色々勉強になりました。
質問者さんがその友人の言葉に畏怖したなら脅迫罪になります。 脅迫罪とは、相手を畏怖させること自体により成立する犯罪のこと。日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しません。 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
お礼
具体的に内容が書いてあって、とても助かりました。 色々と調べてみてから、検討してみます。
お礼
ありがとうございました。体調も悪く、無気力状態なので、病院に行ってみます。ありがとうございました。