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罪について
私の友人のA君は、興味本位でバカラ賭博に行ったみたいなのですが、その際にお店で免許証のコピーを取ったらしいのです。もし、その店が摘発されて警察にその免許証のコピーを知られたらどのような罪になるのでしょうか?? また、A君は警察官や消防士などの公務員を目指しているのですが警察に知られたら公務員になれなくなっていしまうのでしょうか?? 法律に詳しい方教えてください。お願いします。
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- areresouka
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回答No.1
公務員を目指していらっしゃるのであれば、その方ご自身が刑法や地方公務員法をご存知だと思いますので(たまたま知らなくてもすぐに調べることができる手段をご存知)、あなたが余りとやかくおっしゃらない方が、ご本人の心の平静のためだと思いますが、まあ、ひと言。 単なる参加者の一員であれば、まあ富に問われることは少ないでしょうが、なったとしても興味本位ということで常習性がなく、単純な賭博であれば、罰金以下の刑ですから、公務員の任用不可の基準のひとつである「禁錮以上の刑に処せられ・・・」には当てはまりませんね。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。