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これは何かの罪に該当しますか??(違うことです)

書店においてある世界地図(けっこうでかくてぐるぐるに巻いてあって、ビニールでくるんでいる)を勝手に取って人の頭を勝手にたたく行為は器物損壊罪(あるいはほかの罪)になるのでしょうか??その地図はたたいた後、傷も折り目も何一つついておらず、別に何もたたく前とたたく後ではかわっていません。これをたたくことによって地図の効用が減ったとは到底思えないのですが、どうでしょうか??罪になりますでしょうか?? お願いします。(ただ悪いことだというのは当然ですけどね)

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  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.5

これは少々極論になりますが。 ある人が、その地図で人を殴っているところを多数の人が見ていたとします。そうすると、多くの人は、その地図を買わなくなり、商品としては不適格になります。その場合、器物破損罪になるかもしれません。 判例で、食器に小便をかけ、観念的にその食器が使えないので、器物破損罪に問われた場合があります。

その他の回答 (4)

  • n-net
  • ベストアンサー率50% (110/220)
回答No.4

店の商品である地図の方に目がいってしまうと器物損壊等の罪で考える様になりますが、地図が何の損壊もないのであれば、器物損壊には、なりません。 しかし、物で人の頭をたたく行為は、暴行罪に該当します。 もし、その暴行により、相手が(被害者)が怪我をしたのであれば、傷害罪となります。 地図は、暴行罪の証拠品となるだけです。

  • 0wooo
  • ベストアンサー率31% (127/408)
回答No.3

見た目で何の変化もなくても、物理的には変化している訳ですから、極端に言えば器物破損に問われても仕方が有りません。 その前に、書店でそのような行為をする事自体、書店の営業妨害に該当すると思いますが。

  • karrin
  • ベストアンサー率19% (159/833)
回答No.2

 倫理上問題はあるけれど,刑法上の問題はないように思われます。 ただし,その動作が大げさだった場合に,他の回りの人に驚異を 与えたことによって,営業妨害等で損害賠償請求される可能性と 迷惑防止条例で警察に通報される恐れがあるかもしれません^^;

  • nackey_y
  • ベストアンサー率28% (97/337)
回答No.1

罪にはならないと思います。 でも書店の人に、傷を付けたので買い取れと言われたときに困るのではないかと思います。

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