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源泉徴収払い忘れについて・・・
個人事業を今年の1月からしているものです。 源泉徴収のことについてなのですが、納期の特例を受けていて今度7月~12分の支払いの計算をしていたところ、前回6月までの分の6月分の預り金を払い忘れていたことにきずきました・・金額は¥5020です。こういった場合延滞料金はかかってくるのでしょうか??また今後どのような処理をすればいいのかわかりません。どうか教えてください。よろしくお願いします。
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- hata79
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源泉所得税の期限後納付については「不納付加算税」と「延滞税」がかかります。 不納付加算税は10%、延滞税は年率14,6%が原則です。 但し、税務署から請求される前に納付した場合には、不納付加算税は5%。 延滞税は延滞税利率の特例で4,5%の計算がされます。 ご質問にある5,020円だと不納付加算税額が250円ですが、加算税は5,000円未満不徴収という規定があるので、不納付加算税そのものが課税されません。 延滞税については基礎金額が1万円未満のものは計算がされませんので、仮に4年間納付が遅れても延滞税はかかりません。(国税通則法60、67) 過去に期限内納付されてることを条件に、不納付加算税が免除される規定があります。 今回の「期限後納付」データは残ります。 今後、期限後納付をしたさいに「過去にも納付が遅れてる。不納付加算税の免除規定にあたらない」として、賦課決定がされる対象になりますので、今後は期限内に納めるようにしたほうが良いです。 延滞税率の特例、端数計算の規則については、こまごまとするだけですので、省略します。 なお、税務署でなくても、国税を扱ってる金融機関ならどこでも納付できます。
- K66_FUK
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税務署行って、支払えばいいです。 別に悪質じゃないですので、なんも言われんよ。 延滞料金もそんなんでもない。 せいぜい1-2%程度。 それも、別に悪質じゃなければかからない場合もあります。 年内に済ませましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなのですね! 早めに税務署に行ってこようと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます!! おかげでいろいろ理解できました。 ありがとうございました!!