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有給休暇 代休の報酬請求について

早期退職制度に乗っ取り退職して満2年になります。現在公共の嘱託としてお世話になっています。民間と公務の有給休暇などの考え方にカルチャ-ショックを覚えています。振り返って考えれば当然の権利であるのに 民間の時は有給休暇、代休はほとんど取れずむしろ取る方が罪悪的な感じでした。早期退職を推奨された後も引継期間が3ヶ月しかなく年休代休消化は物理的に無理でした。再考すると一日2万円として25日で50万の報酬を搾取されたことになります。サラリ-マンの弱みの中で大変損をした感じで憤懣があります。こういう補償は権利として請求できないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

有給休暇の買い取りは法律上認められておりません。会社側の好意であればよいですが、買い取らなかったからといって問題にはなりません。 代休に関しては、「休日に労働している」という事実がありますので、取得できなかった場合には割増賃金の支払いが必要となってくるものと考えられます。 結論としては、有給休暇の買取についての請求は難しい。代休分については、当然割増賃金を要求できるということになります。

om122
質問者

お礼

回答有り難うございました。社員の少ない中 みんなに迷惑掛けないよう有給休暇を取れる体制の中 頑張ってきて虚しい感じで残念です。

その他の回答 (2)

  • wuzuo
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回答No.3

こんにちは この質問の内容で一番重要なポイントは >退職して満2年 と言うところです。 賃金の請求権の時効は2年で時効です。 残念ながらこの時点で無理です。 ↓労働基準法より抜粋 (時効) 第百十五条  この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 過去を振り返るより、これからの生活をどう楽しむかと 前向きに行きましょう。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/fs/cgi-bin/strsearch.cgi
om122
質問者

お礼

回答有り難うございました。決して過去に固執している訳ではありませんがお陰様でささやかな未練が吹っ切れました。ポジテイブに行きたいと存じます。

noname#31077
noname#31077
回答No.2

こんにちは。 #1さんの仰せの通り買取は法律では認められていないようです。 しかし、有給休暇は労働者の権利であるので請求して拒む権利は会社にはないと思います。 参照するサイトをご覧になると詳しくわかると思います。↓ http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3136.htm http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time04.html

om122
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。買い取りは法律上は認められないのは 承知しておりました。結局 それを逆手にとられた訳で 強引にでも有給休暇を消化しなかったのは ひとりよがりの愛社精神だったのかと残念な気持ちでもありますが。

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