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労働基準法で勤務途中の休憩時間の取り方について
労働基準法では、6時間を超える勤務の場合は45分 8時間を超える勤務の場合は60分の休憩時間が義務付けられていると思いますが、 仮にですが 正規の勤務時間が 8:00~1645 だとして、4時間の残業をして 8:00~21:00まで勤務をしたとして、 休憩時間は12:00~13:00にとったとします。 この場合、休憩終了時刻の13:00から終業の21:00まで 連続で6時間を超えて勤務しているのですが、法的に問題は無いでしょうか? 可能なら根拠を交えてご教授頂けませんでしょうか? よろしくお願いいたします。
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お礼
sable様 非常に詳しいご解説 真にありがとうございました。 PCのトラブルでログインできず、お礼の投稿が遅れまして 申し訳ございませんでした。 大変お世話になりました。