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労働基準での休憩時間について
8:30~17:00までが定刻勤務時間になります(休憩45分)。実働7時間45分です。定刻勤務の後、17:00~21:30まで残業した場合は、実働が8時間を超えるので+15分休憩をし、トータルで休憩60分となりますがこれ以外にさらに休憩する必要が法的にありますか?「8時間を超える場合は1時間の休憩」と法的にはなっていたと思うのですが、残業を含めても1時間の休憩なんですよね?
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法的には「8時間を超える場合は1時間の休憩」でOKです。 ただ、一般的には8時間で1時間の休みが必要な労働の場合、残業3時間~4時間ごとに30分程度の休憩時間を設ける場合が多いです。 休憩無しで勤務させる事で事故を起こしたり、病気やケガをした場合に、過酷な勤務を行わせたとして会社側の管理監督責任が重くなるようなケースがあると思います。