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労働基準法での休憩時間

おはようございます。 勤怠について質問があります。 24時間で勤務表を作成する場合。 休憩時間というのは、何時から何時の間に作らなければならないのでしょうか。 またその休憩時間というのは何分間与えないといけないのでしょうか。 労働基準法ではどのように決まっているのでしょうか。 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

休憩時間の与え方は、労働基準法34条により 労働時間が6時間を超える場合、少なくとも45分、8時間を超える場合、 少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされており、6時間ちょうどなら付与義務はありません。 また、事業主は一斉付与、自由利用の原則に違反することはできませんが、 一斉付与に関しては労使協定を締結することにより適用除外できます。

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その他の回答 (2)

回答No.3

勤務時間に対する休憩時間は先の方が述べた通り。 休憩を与える時間は雇用者側が任意に決めることが出来る。 通常昼休みであれば12時~13時が多いが、飲食店などでは逆にピークにあたるため 時間をずらして13時以降にしたりするのが良い例。 また、基本的には一括して与えるが、数回に分けて与えても良い。 例えば、昼休み45分、おやつタイム15分のようにするのもOK。

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  • kokorone
  • ベストアンサー率38% (417/1093)
回答No.1

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 第34条を参照ください。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0034jou.html 私は、法律には疎いですが、社内の勤怠システムを作成 しましたので、色々勉強しました。

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