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母の名義で支払った家賃を損金に参入できますか?
母と家賃などの生活費を半分ずつ出して、自宅で個人事業主として事業を行なっています。 家賃、光熱費に関しては、母の口座から全額支払っているのですが、 母に現金で支払うことで半分を負担しています。 この場合に、個人事業主として使っている分を損金にする方法はありますか?
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- comattania
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回答No.2
自宅で個人事業主として事業を行なっていても、事業内容で、事務所的なら、20%くらいしか、事業用に使っていないと判断され、おみせとして、半分を使ってるなら、家賃の半分しか事業用に転嫁できません。 母上からの支払いは、事業主借りで転嫁分を記帳してください。 割合は、税務署でお尋ねになったほうがいいです。 自宅分を事業用にしたら、必ず修正をさせられますし、呼び出しを食らいます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
あなたと母は「生計が一」ですか。 まあ、親子が一つ屋根の下に暮らしていれば、よほどの特殊事情がない限り「生計が一」と見なされますので、同居しているなら問題ありませんけど。 「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、「事業主借」で経費になります。 ただし、あくまでも事業に使用する分だけで、床面積比や使用時間など合理的な方法で按分しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 母に払っている半額が経費というわけでは、決してありません。 母に払うお金はあくまでも「事業主貸」ですのでご注意を。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm