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住宅ローン特別控除 半分しか受けれません
住宅ローン特別控除について教えてください。 3500万円の住宅ローンを3年前に組みました。 共有名義です。 主人の職が変わって1年くらいだったため、そうでないと組めませんでした。その為、ローン特別控除は半分しかもらえてません。 ローンの借り換えをしたら、全額もらえたりするようになるものなのでしょうか? それとも一度してしまったらもうダメなのでしょうか? マンションは築5年です。 教えてください。
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【マンションの名義が「2分の1ずつ」等、共有名義になっている】のであれば、各人の持分までしか権利はありません。 よって、ローンをご主人のみに借り換えても控除額は増えないでしょう。 ローンを連帯債務で組むからという理由で、マンションの名義を共有にされたのでしょうか?(銀行さんから言われて?) この場合、初めからマンションの名義をご主人単独にされていれば、例えローンが連帯債務であったとしても、全額ご主人の住宅借入金等特別控除の対象となったようですが・・ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/37.htm それよりも、連帯債務のローンを単独ローンに借り換えてしまうと、元々のあなたのローンをご主人に返済してもらったことになる(新たなローンは前のローンを返済するためのものとみなされる)ので、ご主人からあなたへの資金贈与があったことになり、贈与税の対象となってしまいますよ。 それを回避するためには、マンションの持分をいくらかご主人名義に登記しなおすのが原則と思いますが、そうすると登記費用なども必要です。 また、登記を変更してご主人に追加の持分が発生したとしても、これは同居親族からの取得になるので、追加で取得した部分は住宅借入金等特別控除の対象にはなりません。 残念ですが、どちらにしても、ローンを借り換えても状況は変らないと思います。
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- piano22neko
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>共有名義です。 マンションの名義が共有名義なのですか? それともローンが共有名義なのですか? そこのところが、少し分かりにくいのですが・・ 【マンションの名義がご主人様のみで、ローンが連帯債務になっているだけ】であれば、 国税庁のQ&A~『住宅を取得するための借入金が夫婦の連帯債務となっている場合であっても、その取得した住宅が夫の単独所有となっているときは、原則として、当該借入金の総額が夫の住宅借入金等特別控除の対象となります』となっていますので、ローンを借り換えなくても控除が受けられると思います。 【マンションの名義が「2分の1ずつ」等、共有名義になっている】のであれば、各人の持分までしか権利はありません。
補足
ご意見ありがとうございます。 マンションが共有名義です。 ローンは連帯債務です。 一応、通帳は両方から引き出したように 記録を残した方がいいと言われました。 借り入れの際、銀行から控除は一人になるけどいいか? と言われ、よくわからずOKしてしまいました。 もう、手遅れでしょうか? 教えてください。
- pbforce
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3年前の金利と今の金利を考えると、借り換えは得策ではないと思います。
お礼
ご返答ありがとうございました。そうですよね・・・色々皆さんにお書きいただき、勉強になりました。
お礼
お休みに入ってしまい、自宅の壊れたパソコンでは、何もできませんでした。ありがとうございます。勉強になりました。