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住宅取得控除

妻と共有で住宅ローンを返済していますが、妻が産休なので控除を生計を一にする夫にすることはできないでしょうか?やはり贈与の問題があるのでしょうか。残金を考えると贈与にならないのでは・・・、でも登記を替えるとなるとその手続き費用の方が多いでしょう。おわかりになる方、教えて下さい。

みんなの回答

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.4

基本的に出来ません。 購入時に不動産の持分を決め、住宅ローンの債務者を決めて融資を受けられていますので、 それを基準にしてローン控除が始まります。 途中で『贈与』によって持分が変わったとしても、 『ローン控除の対象額』まで変更を受けつけません。 また抵当権が設定されている場合、抵当権者の承諾なしに登記の変更ができません。 よって、奥様を連帯債務+担保提供という条件融資をした金融機関が、 連帯債務だけになることを承諾しないといけませんので、 そうそう簡単にはできない可能性があります。 残金というのは『残債』をさすと思いますが、100万以上は贈与対象です。 これ以下ならば逆にローン控除額も1万円以下と微小な額になり、 やる意味が見出せません。

  • yuki2000
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

登記というのは、不動産の持分のことですよね、ローンの返済金の奥様分の分を一時ご主人が立て替えたとしても、登記の変更は、必要ないと思います。ローン返済に関しては 立替分を含めご主人の確定申告の際に、税務署に申請すれば、控除可能かと思います。 資料をそろえて税務署に相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1210.HTM
noname#21119
noname#21119
回答No.2

おそらく奥様の住宅取得控除を旦那様が利用したいということで、そのために旦那様は奥様の返済分を支払うからその分が贈与に当たるのでは、ということだと推測します。確かにその通りでしょう。やはり奥様の控除分はつかえないので、どうしても使いたい場合は贈与とするか、登記を変えるか(簡単にかえられないのでは?)。この例の金額が分からないですが、一般的に考えて控除を諦めるのがもっとも得だと思います。

noname#8250
noname#8250
回答No.1

質問の論点がどこにあるのか、わかりません。 読解力のない私のせいでもあるのでしょうが。 まず、実際問題として産休中の奥さまは税法上、 旦那様とは生計を異にしているはずです。 それから、ローンの残金と持ち家の共有を "贈与"等で"はずす"のは関係ないです。 それから何を贈与するのですか? できれば、補足をしていただけるとありがたいのです。 では。

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