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中間法人の税務(同窓会の会費収入への課税)

任意団体の同窓会を中間法人にすることを考えています。この場合、毎年の会費収入は課税所得計算上、益金となってしまうのでしょうか?現在は任意団体のため税金は一切納めていません。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • bara3
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.2

ANo.#1の回答のとおり、すべての事業が課税対象となり、収入の内容が会員からの会費でも益金となります。法制化の時点で、会費収入の不課税を要望した団体もありましたが、対象となりませんでした。今後、非営利法人制度が作られる中で、税制面での改正はこのときまで待つしかないと思います。ただし、法人制度は税金の恩典があるから利用するというよりは、独立した人格をもち権利義務の主体となることが本則です。お問い合わせの同窓会は下記のページでも紹介していますが数は多くはありません。どちらかというよりは業界団体が多いのですが、マスコミ等は現実の活用を調べもせずに法務省が考えたモデルから同窓会、同好会の法人化のための制度といっています。 誤解は解消して欲しいものです。また、公民館等の固定資産をもつ自治会は地方自治法でも法人化でできます。(認可地縁組合)そもそも、今回の中間法人制度の制定は民法の見直しを開始するための端緒であり、特別法人制度を整理し、非営利法人制度の制定と民法の改正をもって完成するものです。 追伸 同窓会を法人化する場合に注意する点については下記のページが興味深い。 http://www.doshisha-alumni.gr.jp/activity_01/2003_06/activity1_0306.html

参考URL:
www.aiweb.or.jp/chukan
john1223
質問者

お礼

Bara3さんありがとうございます。私は追伸で引用いただいた大学の卒業者なのですが、このようなプレスリリースがあるのを知りませんでした。いろいろな方の意見を総合すると中間法人はやはり、同窓会等の法人化には向いていませんね。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

中間法人は普通法人並みの課税がされることになっていますから、中間法人の各事業年度の収益から経費を引いた後の利益が課税対象となります。   参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.welbe.jp/CPAoffice/chuukan.htm
john1223
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。参考URLも非常に参考になりました。結論としては中間法人にしてしまうと会費収入に課税されるケース(均等割りは必須)が出てくるということですね。そこまでして同窓会や自治会を中間法人化するインセンティブがはたくものなのでしょうか。非常に疑問です。ありがとうございました。

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