法人税の課税所得算出
皆様のご教授お願いいたします。前回も丁寧、親切に教えてくれました。感謝しております。
決算時期になってまいりましてふっと疑問が湧きまして質問させていただきます。
例として、法人税の課税所得計算で、税引前当期純利益 1000 加算項目 120 減算項目100 実行税率40%と仮定して課税所得を求めようとすると、1000+120-100=1020 課税所得1020が求まり、仮に法人税等40%をかけると408と算出されます。これを確定税額として税引前当期純利益1000 法人税等 408 当期純利益 592 と決算書に転記できますよね。ここからなのですが、粉飾(?)なのか当期純利益を700にしたいと会社社長(中小零細企業)から言われ、そのとおりにすると課税所得は基本的に変更ありませんよね。700+300+120-100=1020
しかし税引前ではじき出すと確定税額は408なので
700+408+120-100=1128 と課税所得が多くなっても構わないのですか?
確定決算主義から当期純利益が700であればここからスタートするのだからと考えれば納得するような・・・しかし中間法人税等がもし300以上納めていたとするならこの決算書はうそのような気がします。そもそも嘘ですから(クスッ)しょうがないのですかね。まあ社長が言うなら課税所得が多くなっても国に献上すればいいのですけど・・・それとも正しい課税所得1020にするため減算でもするのでしょうか?
乱筆乱文にてごめんさい。お答えいただけないでしょうか?
よろしくお願いします。