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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同窓会の会費等への課税について)
同窓会の会費等への課税について
このQ&Aのポイント
- 同窓会の会費等への課税について教えてください。某専門学校で数年前にOBが中心となって同窓会が設立されました。会費は学生全員が入学時に支払う形であり、年に数十回勉強会を開き、参加費として数千円のみ徴収し、その他図書の購入や備品の購入など様々な活動を行っています。
- 同窓会は会費として徴収したお金があり、毎年新入生から約6百万円の会費収入があります。儲ける気持ちはなく、出来るだけ還元しようとはしているものの、数百万円が余ってしまい、毎年繰り越されています。
- このような同窓会でも課税対象になるのか、そして相談するべき場所はどこか知りたいです。質問者は学校の職員であり、同窓会の実質的な運営者でもあります。納税が必要な場合、過去にさかのぼって納税したいという気持ちもあるとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
中間法人である場合 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji40.html Q17 中間法人に対する税の取扱いは,どうなりますか? A17 法人税については,普通法人並みの課税がされることになっています。したがって,中間法人の各事業年度の全収益を対象に,普通法人と同率の課税がされます。 登録免許税については,有限責任中間法人に対しては有限会社並みの,無限責任中間法人に対しては合名会社並みの課税がされます。 人格のない社団・財団である場合 http://www.nagoya.nta.go.jp/nagoyanaka/taxguide/kakawari/kaisya.html ・ 収益事業から生じた所得に応じて法人税を納めます。 (PTA、同窓会、学会、各種親善・親睦団体など) 収益事業と今後の動向 http://www.kyodo-cpa.com/html/menu3/2005/20051101150759.html 勉強会の参加費は、収益事業になるのではないでしょうか。 以上参考としてください。
お礼
なるほどわかりやすいです。ありがとうございます。いずれにしても匿名でもいいので税務署に相談に行ったほうがよさそうですね。