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賃金台帳の書き方について
賃金台帳を記入するに当たって、所得税、住民税がありますが、これは、1年間の見込み所得から、12ヶ月で割って当月分を書けばよいのでしょうか? いきなり任せられてよく分かりません。 どなたか教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
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- simotani
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当該期間に源泉徴収する(した)額になります。 所得税は税額表の中から扶養控除等(異動)申告が提出されていれば甲欄を 提出が無い場合は乙欄を 日々雇いの場合は丙欄(日額しか無い)をそれぞれ適用して月額又は日額で源泉徴収し、年末時点で在籍していれば年末調整(乙欄適用会社に甲欄の源泉徴収票が出されたら合算)して精算し、自社分の源泉徴収票を交付します。 途中退職の場合、賃金が確定したら直ちに(面倒だから年末の場合もあるが上記理由で迅速に)交付すべきです。パートを3ヶ月程度で移った場合「古い会社から順番に年末調整」するか「全部集めて確定申告」する必要があります(2社目以降は全て乙欄だから)。 本題に戻り、住民税は特別徴収の通知が市役所等から到達しない限り記載不要。普通徴収も良くあります。申告専用控除を確定申告した場合に普通徴収になるケースが多いです。
- とよ はん(@67917001)
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賃金台帳というものは毎月の給与支払いの際に控除した金額を記録するものです。 従って、見込みで記録していくものではありません。 事実に基いて記録してください。 住民税の徴収(特別徴収)は今年の6月から来年の5月までのそれぞれの月にいくら徴収するのか各市町村から通知された書類があるはずです。(途中で変更の通知が来る場合もありますので、注意下さい) 12月の単月に対する所得税は、まだ確定していないから見込みでいいのかというご質問でしょうか? 所得税の徴収金額は年末調整をするに当たって大きく2つの方法のどちらかにされてはいかがでしょうか。 1.今年最後の給与計算について年末調整しないで、一旦所得税を算出した後に年末調整して追徴または還付する。 2.今年最後の給与の課税所得税を0円として年末調整して追徴または還付する。 年末調整を希望されない方もいる可能性がありますから、1を選択されたほうがいいかも知れません。
今晩は。 住民税は市区町村役場から、6月ごろに天引きする金額の表が送られてきます。 そのとおりに引くことになります。 所得税は、自分で計算するのですが、簡易計算のための表があります。参考URLで。 所得税は、「おおむね引いておいて」最後に年末調整で、年税額にぴったりあわせるといった計算方法です。
お礼
ありがとうございました。 本当に助かりました。
お礼
ありがとうございます。 そういう方法もあるのですね。大変参考になりました。